アスベスト健康被害を天王寺の弁護士に相談

アスベスト(石綿)による健康被害は国から最大1300万円の賠償金・給付金を受け取ることができます 申請はおまかせください 相談料調査量無料 アスベスト(石綿)による健康被害は国から最大1300万円の賠償金・給付金を受け取ることができます 申請はおまかせください 相談料調査量無料
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  • アスベスト健康被害に関するご相談・ご契約数の集計です(集計期間:2012年12月〜2026年3月末現在)
賠償金・給付金の対象となっている
病気に
心当たりはありませんか?
  • 中皮腫
  • 肺がん
    (原発性肺がん)
  • 石綿肺
  • びまん性
    胸膜肥厚
  • 良性石綿
    胸水

アスベストが原因で中皮腫・肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水と診断されたご本人はもちろん、
ご遺族の方も対象です

調査や難しい書類の収集などもおまかせください。
ベリーベストの弁護士と専門スタッフが条件の調査や書類の収集を全面サポートいたします。

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平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

建設現場等で働いていた方、
またはそのご遺族の方

建設現場でアスベスト(石綿)を含んだ建材等を吸い込んだことで中皮腫・肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水と診断された方の被害は、建設型アスベスト健康被害と言われております。

国から給付金を受け取ることのできる要件

POINT01

昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に、一定の屋内作業場で建設業務に従事していた労働者や、一人親方・解体工・中小事業主(家族従事者等を含む)

  • 吹付作業の場合は昭和47年10月1日から昭和50年9月30日まで
POINT02

その結果、石綿肺、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水といった石綿関連疾病を発症した方

POINT03

石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求すること

ご本人がお亡くなりになられている場合には、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)からの請求が可能です。

建設型アスベスト健康被害の場合に支払われる給付金額

病態 賠償金額
石綿肺 病状に応じて550万円〜1,150万円
中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水 1,150万円
上記石綿関連疾病による死亡 疾病・症状に応じて1,200万円〜1,300万円
  • 肺がんで喫煙歴がある方や一定の短期ばく露の方は給付金が10%減額される場合があります。
  • 症状が進んだ場合、死亡した場合には追加給付金を請求することができます。
アスベスト(石綿)が含まれる製品を製造する
工場で働いていた方、
またはそのご遺族の方

アスベスト(石綿)が含まれた製品を製造・加工する工場で働いており、アスベスト(石綿)を吸い込んだことで中皮腫・肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水と診断された方は、工場型アスベスト健康被害と言われております。

国からの賠償金の対象となる要件

POINT01

昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、アスベスト(石綿)を取り扱う工場等において作業に従事されていた方

  • 局所排気装置を設置すべきであった工場等であり、これまでに厚生労働省によって労災認定等された数千もの事業場名が公表されています。
POINT02

その結果、石綿肺、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水といったアスベスト(石綿)による健康被害を被った方

POINT03

提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること

  • 期間については当事務所にて確認いたします。
「アスベストを製造する工場」ではない方も
救済対象となる可能性があります。

例えば次のような事業所や工場で働いていた方々も、国から賠償金をもらえる可能性があります。お心当たりのある方やご遺族(相続人)の方は、お気軽にお問い合わせください。

次のような工場で働いていた方々も救済対象になる可能性があります。
  • セメント、コンクリートブロック等の製造工場
  • スレートや煙突等の製造工場
  • 電気機械の製造工場
  • 化学繊維製造機械の製造工場
  • 自動車整備会社

既に労災保険を受給している方、会社が倒産などしている場合も、補償の対象になります。詳しい手続については、ベリーベストへお問い合わせください。

工場型アスベスト健康被害の場合に支払われる給付金額

病態 賠償金額
石綿肺 病状に応じて550万円〜1,150万円
中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水 1,150万円
上記石綿関連疾病による死亡 疾病・症状に応じて1,200万円〜1,300万円
  • 遅延損害金等が別途支払われる場合があります。
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ご相談の流れ

お問い合わせ

相談料・調査料は無料。お電話のみのご相談も可能です。
国(厚生労働省)から「アスベスト訴訟和解手続きのご案内」が届いている方や、ご自身やご遺族の方が賠償金・給付金支給対象かも?と感じている方、来所困難な方もまずはお気軽にお問い合わせください。
皆さまの悩みや不安に丁寧にお答えいたします。外出が困難な方・体調が悪く外出を控えている方・遠方にお住まいの方も、まずはお気軽にご連絡ください。

弁護士による無料相談

来所せずともご相談が可能です。
お問い合わせいただいた際に、支給対象となる可能性のある方は無料相談予約をお取りいただき、弁護士がより詳細な事情をお伺いいたします。
来所でのご相談のほか、お電話でのご相談も可能です。
全国76か所の事務所がございますので、遠方の方でも、お気軽にご相談ください。

必要書類の収集

めんどうな書類集めは、ベリーベストにお任せください。
ご依頼された方について、賠償金・給付金の請求に必要な書類を収集いたします。 弁護士が収集できるものもありますが、ご協力をお願いする書類もございますので、方法についてわかりやすくご説明いたします。

  • お客様のケースごとに集めていただく書類は異なります。

和解手続を進めるために必要な書類

訴訟においては、要件を満たすことについて次の書類などの証拠を揃えて、和解手続を進めることになります。

  • 日本年金機構発行の被保険者記録照会回答票
  • 都道府県労働局長発行のじん肺管理区分決定通知書
  • 労働基準監督署長発行の労災保険給付支給決定通知書
  • 医師の発行する診断書
  • (ご遺族の場合)身分関係証明のための戸籍謄本
訴訟提起及び裁判所での和解手続き

裁判所への出廷不要、すべて弁護士にお任せください。
弁護士が賠償金・給付金を請求する訴状を作成して、裁判所に提出します。
原則ご本人やご遺族の方に裁判手続にお越しいただく必要はありません。弁護士が責任をもって対応いたします。

和解成立

裁判の中で国の和解条件を満たしていることが認められれば、病状に応じた和解が成立し賠償金・給付金の金額が決まります。

  • 事案によっては裁判所の判決を取得する場合もあります。
賠償金・給付金の受け取り

弁護士費用は和解成立後の後払いなので安心です。
和解が成立したら、賠償金・給付金などが弊所の口座に振り込まれます。
お預かりした賠償金・給付金などから弁護士費用を頂戴し、残りをご指定の銀行口座に振り込ませていただきます。

ご相談に関するよくある質問

来所せずに弁護士依頼をすることはできますか?

お電話のみでのご相談も可能な体制を整えております。
病状が思わしくなく外出が難しい方やオフィスまでの距離が遠くご来所が難しい方などもご相談いただいておりますので、お気軽にお電話ください。
また、相談料と調査料は無料です。

石綿工場で労働者として働いた時期が短くても、国からの賠償金の対象になりますか?

労働者として働いた時期が昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの一部の期間であっても対象となります。

勤めていた会社はもう倒産しているのですが、国から賠償金を受け取ることはできますか?

はい。
勤めていた会社が倒産・廃業していても、要件を満たせば賠償金を受け取ることができます。

労災認定を受けていないのですが、相談は可能ですか?

可能です。
ご状況に応じて、対象となる可能性がある救済制度等をご案内いたします。労災申請を受けておらず、労災保険給付の対象となる可能性がある方については、労災申請の手続きについてもサポートいたします。

間質性肺炎や肺気腫は、賠償金・給付金請求の対象にはなりませんか?

間質性肺炎や肺気腫は、賠償金・給付金請求の対象にはなりません。しかし、なかにはアスベスト(石綿)関連疾患であるにもかかわらず、単に間質性肺炎や肺気腫としか診断されないケースもあるようです。過去にアスベストを扱う業務に従事されていた場合は、労災病院や専門医が在籍している医療機関で再度診断を受けることをおすすめします。

すでに労災保険給付(または石綿救済法の救済給付)を受給しているのですが、支給決定日等が不明です。請求書にどのように記載すればよいですか?

不明な場合は、記載欄を空欄としていただいて構いません。

親がアスベストを原因とした病気だとわかり、勤め先や国に対して訴訟を起こしましたが、訴訟途中で亡くなりました。この場合、遺族が原告になることはできますか?

一般的に裁判を起こしている最中に原告が亡くなった場合、その財産を相続された方が裁判も引き継ぐこととなります。アスベスト健康被害を原因とした裁判でも同様に、相続人が原告となります。

アスベスト健康被害を受けた者の遺族です。遺族として受け取った給付金や賠償金に、税金はかかりますか?

かかりません。
ただし、勤め先企業に本人宛のアスベスト健康被害の見舞金制度があり、本人が亡くなった後、遺族がそれを請求した場合には相続税がかかります。