交通事故の慰謝料は先払いできる? 受け取れる時期と早くもらう方法

更新:   公開:
  • 慰謝料・損害賠償
  • 交通事故
  • 慰謝料
  • 先払い
交通事故の慰謝料は先払いできる? 受け取れる時期と早くもらう方法

交通事故のケガで休んだことなどにより収入が減り、「慰謝料を先に受け取りたい」と不安を感じる方もいるでしょう。

交通事故の慰謝料は、加害者側との示談成立後に支払われるのが一般的です。しかし、加害者が加入している任意保険会社に「内払い金」を請求することで、一部の賠償金が先払いされる可能性があります。

また、内払い金のほかにも「仮渡金請求」や「仮払い仮処分」制度など、慰謝料や賠償金を先に受け取れる方法があります。事故で受けた損害の程度や保険の加入状況などによって適した方法が異なるため、自分に合った方法を選択しましょう。

本コラムでは、慰謝料の支払い時期や、賠償金を先に受け取る方法などについて、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスの弁護士が解説します。


交通事故問題を弁護士に相談 交通事故問題を弁護士に相談

1、交通事故で受け取れる慰謝料と支払い時期

交通事故の被害者は、身体的・精神的苦痛に対する慰謝料のほか、被害状況に応じた損害賠償請求ができます。以下では、慰謝料を含む損害賠償金の種類や支払い時期について確認していきましょう。

  1. (1)交通事故の3つの慰謝料

    交通事故の慰謝料には、大きく分けて3つの種類があります。それぞれの慰謝料の概要と支払い対象者は、以下のとおりです。

    慰謝料の種類 内容 支払い対象者
    入通院慰謝料 入院・通院によって受ける精神的苦痛への補償 人身事故の被害者
    後遺障害慰謝料 後遺症が残った際に生じる精神的苦痛への補償 後遺障害等級認定を受けた被害者
    死亡慰謝料 被害者が亡くなったことによる精神的苦痛への補償 被害者本人と遺族

    慰謝料は被害の程度や後遺障害の等級、被害者が死亡した場合の遺族構成などにより金額が変動します。加害者が任意自動車保険に加入していれば、任意保険会社から支払われるのが一般的です。

  2. (2)慰謝料のほかに受け取れる損害賠償金

    交通事故では、慰謝料のほかにも実際に発生した損害について賠償金の請求が可能です。損害賠償金には、以下のような項目があります。

    損害賠償項目 内容
    治療費 診察・検査・手術・投薬などの医療費
    通院交通費 通院にかかる交通費
    休業損害 治療期間中に仕事を休まざるを得なかった間の減収に対する賠償
    逸失利益 後遺障害が残った場合や被害者が死亡した場合に、将来的に得られたはずの収入に対する賠償
    介護費 重度の身体障害が残った場合の介護サービス費用

    これらの賠償金は、被害状況に応じて加害者または加害者が加入している任意保険会社に請求できます。

  3. (3)慰謝料の支払い時期

    慰謝料を含む損害賠償金(示談金)は、示談が成立してからまとめて支払われるのが原則です。示談とは、民事上の問題を当事者間の話し合いによって解決することを指します。

    示談を成立させるには、交通事故で負ったケガの治療が終了するまで待たなければなりません。損害賠償金の支払い時期は、示談成立後1〜2週間以内であることが一般的です。
    慰謝料や賠償金の受け取りには時間がかかるため、なるべく早く金銭を受け取りたい場合は、なんらかの対策を検討する必要があります。

2、慰謝料の先払いはできるのか? 例外が認められるケース

交通事故の慰謝料の先払いはできない可能性が高いですが、「仮渡金」や「内払い金」など一部の前払いが認められるケースもあります。

以下では、先払いの交渉がしやすいケースや仮渡金・内払い金以外で先に補償を受ける方法について解説します。

  1. (1)賠償金の先払いを交渉しやすいケース

    賠償金の先払いを交渉しやすいのは、以下のようなケースです。

    • 加害者の過失が明らかに大きい場合
    • 損害の程度が明確な場合


    加害者側の過失が大きく、被害状況が明確な場合、示談交渉の争点が少なくなります。事前に損害賠償金の妥当性が判断しやすい状況であれば、先払いの交渉を進められる場合もあります。
    ただし、交渉は基本的に加害者側の任意保険会社とやり取りしなければならない点には注意が必要です

  2. (2)仮渡金・内払い金以外で先に補償を受ける方法

    仮渡金や内払い金のほかにも、示談成立前に賠償金を受け取る方法があります。先に補償を受けられる可能性があるのは、以下のようなケースです。

    • 被害者の人身傷害保険を利用する場合
    • 加害者の自賠責保険を利用する場合
    • 後遺障害がある場合


    これらのケースに該当する場合は、損害部分のみを先に請求することも可能です。ただし、被害者自身で先払いを要求するのは難しいケースが多いため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

3、任意保険での先払いは可能? 認められる損害と注意点

加害者が任意保険に加入している場合、その保険会社との交渉を通じて先払い(内払い)を受けられる可能性があります。ただし、すべての損害が対象になるわけではありません。

以下では、先払いが認められやすい損害と認められにくい損害、また交渉時の注意点を解説していきます。

  1. (1)先払いが認められやすい損害と認められにくい損害

    任意保険会社に先払いが認められやすい損害は、以下のとおりです。

    • 治療費
    • 通院交通費
    • 休業損害


    これらの損害は金額が明確で因果関係も立証しやすいため、保険会社側も比較的柔軟に対応してくれる傾向にあります。

    一方で、「慰謝料」と「逸失利益」に関しては、先払いが認められることはほとんどありません。治療が終了していない段階では損害内容が確定せず、争いが生じやすい項目であるためです。

  2. (2)任意保険会社との交渉時における注意点

    先払いを受けられる場合には、その支払いがあくまで損害賠償金の一部を先に支払う趣旨にとどまるのか、それとも示談成立や請求権放棄の効果を伴うものではないかを確認することが重要です。保険会社から合意書や受領書への署名・押印を求められた場合は、先払い後も残りの損害について請求できる内容になっているかを慎重に確認しましょう。

    一方で、任意保険会社の対応は会社ごとに差があるため、治療費や休業損害の請求であっても、必ずしも先払いが認められるとは限りません。
    また、事故の被害状況や精神状態によっては、被害者本人が交渉を進めるのが困難なケースもあるでしょう。

    交渉が難航しそうな場合は、弁護士に依頼したほうがスムーズに手続きが進む可能性があります。弁護士は被害者に代わって保険会社と交渉ができるため、迷ったときは一度相談してみることをおすすめします

まずはお気軽に
お問い合わせください。
電話でのお問い合わせ
【通話無料】平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:00
メールでのお問い合わせ
営業時間外はメールでお問い合わせください。

4、民事保全手続きの仮払い仮処分を利用する場合の注意点

交通事故の被害者が早急に資金を必要とする場合、裁判所を通じて「仮払い仮処分」を申し立てる方法もあります。ただし、申立手続には証拠や緊急性の主張が必要であり、弁護士のサポートがほぼ不可欠です。

以下では、仮払い仮処分制度の概要と利用条件、認められやすい損害・認められにくい損害について見ていきましょう。

  1. (1)仮払い仮処分制度の概要

    交通事故における仮払い仮処分とは、損害賠償請求の問題が解決する前に、裁判所が被害者への一定額の支払いを命じる制度です。主に経済的に困窮している被害者が対象で、損害賠償請求権の存在と仮払いの必要性が高いと判断された場合に認められます。

    裁判所から仮払い仮処分命令が下されると、加害者に対して強制執行手続ができるようになります。強制執行とは、債務者が義務を履行しない場合に、財産や給料などを差し押さえて強制的に回収する手続です。

    なお、加害者本人ではなく、加害者が加入している任意保険会社に対して仮払い仮処分を申し立てることも可能です。

  2. (2)仮払い仮処分が認められる条件

    仮払い仮処分が認められるには、以下のような条件を満たす必要があります。

    • 損害賠償請求訴訟で勝訴の見込みがあること
    • 被害者とその家族の生活が困窮しており、生存の維持に仮処分が必要であること


    裁判所に申し立てる際は、医師の診断書・収入証明・損害証拠・緊急性を示す資料など、客観的な証拠をそろえることが重要です。
    仮払い仮処分の条件を満たしていることは被害者側で立証しなければならないため、実務上のハードルは高いです仮処分を検討する際は、早めに弁護士へ相談しましょう

  3. まずはお気軽に
    お問い合わせください。
    電話でのお問い合わせ
    【通話無料】平日9:30~21:00/土日祝9:30~18:00
    メールでのお問い合わせ
    営業時間外はメールでお問い合わせください。
  4. (3)仮払い仮処分が認められやすい損害

    仮払い仮処分では、以下の損害が認められやすい傾向にあります。

    • 治療費
    • 通院交通費
    • 休業損害


    これらの損害は、領収書や給与明細といった客観的な証拠をそろえやすいのが特徴です。証拠にもとづいた主張を行うことで、裁判所から仮払いが認められる可能性は高まるでしょう。

  5. (4)仮払い仮処分が認められにくい損害

    一方で、以下のような損害は仮払い仮処分の対象になりにくいため、注意すべきです。

    • 慰謝料
    • 逸失利益


    慰謝料は、交通事故によって受けた精神的苦痛に対する賠償です。治療中で通院期間や症状固定時期が確定していない段階や、後遺障害の有無・過失割合などに争いがある場合には、慰謝料額の判断が困難です

    また、将来得られたはずの収入を補う逸失利益に関しても、後遺障害の等級認定や収入の推定など複雑な計算が必要になります。

    慰謝料や逸失利益は、損害額の算定に評価的・将来的な要素を含むため、治療費や休業損害などに比べると、仮払い仮処分による支払いが認められにくい傾向にあります。もっとも、後遺障害等級や収入資料、事故態様、過失割合などについて十分に疎明でき、生活維持や治療継続のため早期の支払いが必要といえる場合には、これらの損害についても仮払いが認められる余地はあります。

5、まとめ

交通事故の慰謝料は原則として示談成立後の一括払いであるため、事故直後にすぐに受け取ることはできません。しかし、「任意保険の内払い」や「仮払い仮処分」といった制度を活用すれば、休業損害等一部の損害について先に受け取れる可能性はあります。

治療を続けるための資金や生活費が不足している被害者にとって、これらの制度は有効な手段となるでしょう。

ただし、保険会社との交渉や裁判所への主張には法的な知識と経験が求められます。交渉が難航したり手続に不安があったりする場合は、早めに弁護士に相談し、適切な制度を選ぶことが大切です

交通事故による休業で、収入が減ってしまいお困りの交通事故被害者の方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。被害状況や加害者側の保険加入状況なども踏まえ、最適な解決策をご提案いたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
この記事を監修した
京都オフィスサイトへ