交通事故の被害者供述調書|その後の展開と示談交渉への影響・注意点

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交通事故の被害者供述調書|その後の展開と示談交渉への影響・注意点

交通事故を人身事故として届け出ると、警察で事情聴取が行われ、供述内容をまとめた供述調書が作成されます。

供述調書は、その後の示談交渉や裁判で重要な証拠として利用されることがあるため、軽視すべきではありません。早く事情聴取を終わらせたくても、供述調書に適切な内容を記載してもらうよう、しっかりと対応しましょう。

今回は、交通事故で作成される被害者供述調書とは何か、供述調書がその後どのように利用されるのかなどについて、ベリーベスト法律事務所 北千住オフィスの弁護士が解説します。


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1、交通事故の被害者供述調書とは? 実況見分調書との違い

まず、交通事故の被害者供述調書がどのようなものか紹介します。また、実況見分調書との違いも解説しましょう。

  1. (1)交通事故の被害者供述調書とは

    交通事故の被害者供述調書は、警察官や検察官が、被害者から事故についての供述を聴取し、その内容をまとめた書面です。
    被害者供述調書が作成されると、警察官がその内容を読み上げて被害者に確認をします。被害者は確認後に作成された供述調書へ署名・押印することで、書面として完成します。

    供述調書は、一度署名・押印すると、あとから訂正・変更ができません。そのため、しっかりと内容を確認してから署名・押印すべきです。

    なお、供述調書には、事故当時の状況や加害者への処罰感情などが記載されるため、事故原因や責任の所在を明確にするために欠かせません。加害者に対して刑事罰を下す刑事裁判だけではなく、損害賠償を求める民事裁判においても有力な証拠となります。

  2. (2)実況見分調書との違い

    事故現場において警察官が事故の状況を検証することを、実況見分といいます。事故の当事者や目撃者から話を聞きながら、事故の詳しい状況を明らかにし、その内容をまとめたものが「実況見分調書」です。

    実況見分調書には、主に以下のような内容が記載されています。

    • 事故発生の日時、場所
    • 事故現場の状況(路面状態、道路の見通し、ブレーキ痕の有無、信号機や横断歩道の位置など)
    • 車両の状況(損傷の部位、程度)
    • 当事者や目撃者の説明(相手を発見した地点、ブレーキを踏んだ地点、衝突した地点など)


    実況見分調書と供述調書は、いずれも交通事故の発生状況などを明らかにする書面であるという点で共通します。しかし、実況見分調書は、警察官が確認した現場の状況が記載されますので、事故当事者の署名・押印は要求されません(ただし、実況見分に誰が立ち会っていたかは記載されます)。また、実況見分調書には、客観的な事故状況が記載されているのに対し、供述調書には当事者の意見や感情などの主観的な要素が記載されているという違いもあります。

2、供述調書の作成とその後の流れ

以下では、事故が発生してから供述証書が作成されるまでの流れを紹介しましょう。

  1. (1)事故発生~警察への通報

    交通事故に遭ったら、すぐに安全な場所へ移動して、警察に通報します。
    事故の報告を怠ると、損害賠償を請求する際に必要な「交通事故証明書」が発行されません。軽微な事故や物損事故であっても必ず通報するようにしてください。

  2. (2)怪我の治療

    交通事故で怪我をしたら、すぐに病院に行きましょう。その場では軽微な怪我だったとしても、後日痛みが出てくることもあるため、必ず病院を受診してください。
    怪我の治療は、医師が完治または症状固定と診断するまで行います。

  3. (3)事故現場での実況見分~実況見分調書の作成

    警察に事故の通報をすると、警察官が事故現場にやってきて実況見分を行います。
    警察官は、事故の当事者や目撃者から話を聞き、事故の発生状況などをまとめた実況見分調書を作成します。実況見分調書の内容は、その後の過失割合の判断にも影響するため、自分の認識をしっかりと伝えることが大切です。
    ただし、事故直後に怪我で病院を受診する場合は、後日実況見分を受けることになります。

  4. (4)警察からの事情聴取~供述調書の作成

    事故で怪我をしたら、病院で診断書を作成してもらい、警察に人身事故の届け出を行います。その際には、警察官による事情聴取が行われ、被害者の供述内容まとめた供述調書が作成されます。
    供述調書は、その後の過失割合の判断にも影響があるため、早く終わらせたくても適当に対応してはいけません。警察官からの質問には自分の記憶に従って回答し、自分に有利な証拠(ドライブレコーダーなど)がある場合には、事情聴取の際に提出するようにしてください。

    なお、供述調書に署名・押印をしてしまうと、後日内容の訂正ができなくなります。そのため、供述調書の内容はよく確認し、自分に不利になる可能性があれば、細かいことでも署名前に訂正を求めるようにしましょう。

  5. (5)示談交渉の開始~示談成立

    どのような刑事罰を科すかを判断する刑事事件とは異なり、民事事件では賠償金をいくら支払わなければならないのかが判断されますが、保険会社との示談交渉は民事事件の領域となります。通常は、怪我が完治、または怪我が治らず(症状固定となり)、後遺障害等級認定の結果が出たら、保険会社と示談交渉を開始します。
    交渉の結果、納得のいく金額が提示されれば示談成立です。

  6. (6)(示談不成立の場合)訴訟提起

    金額に納得できず、示談が不成立になった場合、交通事故紛争処理センターを利用して和解したり、裁判所に訴訟を提起したりする方法があります。
    訴訟で過失割合で争う際は、実況見分調書や供述調書などを証拠として、事実認定が行われます。

3、慰謝料にも影響! 供述調書の内容が影響する範囲

交通事故の供述調書は、その後の手続きにどのような影響を与えるのか、詳しく解説します。

  1. (1)加害者の刑事処分

    被害者供述調書には、被害者が加害者に対して、どの程度の処罰を科すことを望んでいるのかを示す処罰感情が記載されます。
    供述調書に記載される処罰感情には、以下の3種類があります。

    • 厳重な処罰を望む……重く処罰してほしいという気持ち
    • 法律にのっとった処罰を望む……ほかの同等の事案と同様に処罰してもらえればよいという気持ち
    • 寛大な処分を望む……軽い処罰でもよいという気持ち


    このような処罰感情は、どのような刑事罰を科すかを判断する刑事事件の領域において、検察官が起訴・不起訴の判断をする際の考慮要素になります。起訴すべきか不起訴にすべきかの判断が微妙な事案では、被害者の処罰感情によって検察官の判断が変わることもあるため、じっくりと考えて自分の意見を述べるようにしてください。

  2. (2)交通事故の過失割合

    交通事故の過失割合とは、交通事故に関する当事者それぞれの責任割合を数値であらわしたものです。
    たとえば、被害者側に20%の過失があれば、被害者に生じた損害が1000万円だったとしても、過失相殺により、最終的に被害者に支払われる賠償金は800万円になります。また、逆に加害者側にも生じた損害が1000万円出ている場合には、被害者側から加害者側に対して200万円を支払わなければならないことになります。そのため、相殺すると加害者側から被害者側に最終的に支払われる金額は600万円ということになります。このように、過失割合は被害者に支払われる賠償金の金額に大きな影響を与える重要な指標です。

    被害者供述調書には、事故についての被害者の認識が記載されるため、過失割合で争う事案では、供述調書を証拠として過失割合の認定が行われます。そのため、示談交渉や裁判で不利にならないようにするためにも、供述調書に自分の認識が正確に記載されているかどうかを確認することが重要です。

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4、事故被害者は警察へ行く前に弁護士に相談を!

交通事故の被害に遭った方は、警察で事情聴取を受け、供述調書が作成される前に弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談するメリットをいくつかご紹介します。

  1. (1)供述調書を作成する際の心得をアドバイスできる

    供述調書の内容は、加害者への刑事処分や損害賠償請求にも影響を及ぼすため、慎重な対応が求められます。しかし、初めて警察による事情聴取を受ける方は、どのように対応すればよいのかわからず、不安に思われるかもしれません。
    警察に行く前に弁護士に相談をすれば、供述調書を作成する際の基本的な知識を身につけることができるため、不利な供述調書が作成されるリスクを回避できます。

  2. (2)保険会社とのやり取りをすべて任せられる

    怪我の通院だけではなく、仕事や家事、育児で忙しい状況で、保険会社とやり取りをするのは大きな負担となるでしょう。
    事故発生からなるべく早い段階で弁護士に依頼すれば、保険会社とのやり取りをすべて任せることが可能です。保険会社とのやり取りに負担を感じたら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

  3. (3)後遺障害等級認定のサポートができる

    怪我の内容や程度によっては、治療を継続しても完治せず、後遺障害が残ってしまうこともあるでしょう。後遺障害が残った際は、後遺障害等級認定の手続きを行うことにより、障害の内容・程度に応じた等級認定を受けることができます。

    後遺障害等級認定を受けることができれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できるようになるため、結果として賠償額の大幅なアップが期待できます。
    弁護士であれば、後遺障害等級認定に必要な治療や検査、通院頻度などをアドバイス可能です。適正な後遺障害等級認定を受けられるよう、治療が始まったらなるべく早めに弁護士に相談しましょう。

  4. (4)慰謝料を増額できる可能性がある

    交通事故の慰謝料の算定基準には、以下の3つがあります。

    • 自賠責保険基準
    • 任意保険基準
    • 裁判所基準(弁護士基準)


    このうち、もっとも慰謝料の金額が高くなるのは裁判所基準です。裁判所基準を用いて保険会社と交渉をするには、弁護士のサポートが欠かせません。保険会社から提示された慰謝料が少ないと感じたときも、弁護士が交渉することで慰謝料増額の可能性があります。

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5、まとめ

交通事故の被害に遭い、人身事故の届け出をすると、警察による事情聴取が行われ、被害者供述調書が作成されます。被害者供述調書は、その後の刑事処分や損害賠償請求に影響する可能性があるため、ないがしろにすべきではないでしょう。また、被害者の認識を正確に記載してもらわなければなりません。
少しでも自分に有利になるよう作成してもらうためには、警察に行く前に弁護士に相談し、アドバイスを受けることが大切です。

交通事故の被害に遭い、供述調書の作成を予定している方は、事前にベリーベスト法律事務所 北千住オフィスまでご相談ください。

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