親子交流(面会交流)調停の弁護士費用はいくら? 相場や依頼すべきケースなど

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親子交流(面会交流)調停の弁護士費用はいくら? 相場や依頼すべきケースなど

離婚後や別居中の子どもとの親子交流について、当事者間での話し合いがまとまらず、親子交流(旧:面会交流)調停を申し立てるケースがあります。

司法統計によると、令和6年の離婚調停・審判のうち、親子交流(注:統計発表時の呼び方は「面会交流」)を取り決めた件数は9458件でした。親子交流の回数に関しては、月1回程度の頻度での合意が3862件で最多となっています。

調停手続きに不安がある場合は、弁護士に相談・依頼することでスムーズに進められる可能性があります。本コラムでは、親子交流調停を弁護士に依頼すべきケースや弁護士費用の相場・費用を抑える方法などについて、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士が解説します。

出典:「令和6年 司法統計年報(家事編)」(最高裁判所)


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1、親子交流調停とは? 弁護士に依頼すべき場面

そもそも、親子交流調停とはどのような手続きなのでしょうか。以下では、親子交流調停の概要と基本的な流れ、弁護士に依頼すべきケースについて具体的に解説していきます。

  1. (1)親子交流調停の概要

    親子交流は、離婚または別居して離れて暮らしている親と子どもが、定期的に面会したり交流したりすることです

    頻度や方法については父母が話し合って決定しますが、裁判外で話し合いがまとまらない場合は「親子交流調停」を申し立てます

    親子交流調停では調停委員という中立的な第三者が間に入り、双方の意見を整理しながら合意を目指します。感情論になりやすいテーマだからこそ、事前の準備と冷静な主張が求められる手続きといえるでしょう。

  2. (2)基本的な流れ

    親子交流調停は、基本的に以下のような流れで進みます。

    • ① 家庭裁判所への調停申し立て
    • ② 第1回調停期日
    • ③ 第2回以降の調停期日
    • ④ 合意に至った場合は調停成立
    • ⑤ 調停不成立となった場合は審判に移行


    家庭裁判所に申立書、事情説明書、進行照会回答書等の書類を提出することによって、親子交流調停が開始されます。

    調停期日とは、家庭裁判所で調停が行われる日のことをいいます。調停期日では、父母が同席するのではなく、原則として別々に調停委員と話します。

    親子交流調停は、親子交流の条件について当事者双方の合意が形成された時点で終了しますが、話し合いがスムーズに進んだとしても3~4回程度の調停期日が実施されることも多く、6回以上調停期日が続くことも少なくありません。

    父母双方が合意に至った場合は調停成立となり、調停調書が作成されます。不成立となった場合は自動的に審判手続きに移行し、最終的に裁判官(審判官)が判断します。その審判の内容に不服がある場合は即時抗告が可能です。

  3. (3)どんな時に弁護士が関与するケースが多いのか

    親子交流調停で弁護士が関与することが多いのは、主に以下のようなケースです。

    • 相手方が親子交流自体を拒否している
    • 親子交流の条件で折り合いがつかない
    • 親子交流調停での対応に不安がある
    • 相手方が弁護士に依頼している


    これらのケースでは、当事者だけでの解決が難しい場合があります。将来的なトラブルを防ぐためにも、法的な視点から冷静な判断が必要です。

    また、相手方が弁護士に依頼している場合は、手続きや主張の整理のために、自身も弁護士への依頼を検討するとよいでしょう。

2、親子交流調停の弁護士費用の相場

親子交流調停の弁護士費用は、法律相談料・着手金・報酬金の3つで構成されるのが一般的ですまた、その他事務手数料や実費等が発生します。具体的な金額は依頼する弁護士事務所や事案の難易度などによって異なるため、まずはおおよその相場を確認していきましょう。

  1. (1)法律相談料

    法律相談料とは、弁護士に相談した際にかかる費用です法律相談料は、30分あたり5000円~10000円(+消費税)が相場となります

    時間単位で料金が決まっているケースが多いため、関連する資料や質問内容は事前に準備しておきましょう。

    なお、初回相談に限り無料で相談を受け付けている弁護士事務所も多くあります。不安や疑問があるときは、まず無料相談を利用してみるのがおすすめです。

  2. (2)着手金

    着手金とは、弁護士に正式に依頼する際に結果にかかわらず支払う費用です

    親子交流調停を依頼した場合の着手金の相場は、15~30万円程度が一般的です。ただし、事案の複雑さや依頼する弁護士事務所によって金額が異なるため、契約前に確認するようにしましょう。

    なお、親子交流調停の場合は、弁護士費用とは別に家庭裁判所に納める申立手数料や郵便切手代も必要です。手数料は子どもひとりにつき収入印紙1200円分、切手代は裁判所によって異なりますが1000~2000円程度かかります。

  3. (3)報酬金

    報酬金は、調停が成立した場合など、一定の成果が得られたときに支払う費用です

    親子交流調停の場合、報酬金の相場は15~30万円程度が目安となります。「親子交流を実施する合意ができた」「宿泊付きの交流が認められた」など、事前に定めた成果基準をもとに発生するケースが一般的です。

    もっとも、どのような結果をもって成功とするかは、弁護士事務所によって考え方が異なります。契約前には、着手金の金額とあわせて報酬金の有無や算定基準についても確認しておきましょう。

  4. (4)その他

    事務手数料や、裁判所に納める申立手数料(印紙代)、郵便切手代などの実費が発生します。

3、親子交流調停の費用をなるべく抑える方法は?

親子交流調停の費用は、事前の情報収集や制度の活用によって、無理のない範囲まで抑えられる可能性があります。以下では、弁護士費用を抑えるうえで代表的な2つの方法を見ていきましょう。

  1. (1)無料相談の事務所に相談する

    親子交流調停を依頼する費用を抑えたい場合は、初回無料相談を実施している弁護士事務所に相談することが有効です

    無料相談でも、親子交流調停の進め方や見通し、弁護士に依頼すべきかどうかといった基本的な判断材料を得られます。

    複数の弁護士事務所で無料相談を受けることで、費用体系や対応方針を比較できる点もメリットです。弁護士費用は事務所ごとに異なるため、納得できる説明を受けたうえで依頼先を選びましょう。

  2. (2)経済的に困っている方は法テラスの活用も

    経済的な理由で弁護士費用の支払いが難しい場合は、法テラス(日本司法支援センター)を利用する方法もあります

    法テラスでは、一定の収入・資産要件を満たす方を対象に、無料法律相談や弁護士費用の立替制度を提供しています。立替制度を利用すれば、弁護士費用は法テラスが一時的に負担してくれるため、利用者は後から分割で返済することが可能です。

    親子交流調停を依頼する際も、要件を満たせば法テラスの扶助対象となる可能性があります。立替制度の利用には審査があるため、まずは法テラスに相談してみてください。

  3. (3)分割払いができる弁護士事務所を利用する

    弁護士費用の一括払いが難しい場合には、分割払いができる弁護士事務所の利用を検討しましょう。一部の弁護士事務所では、個別の経済事情に応じて分割払いに対応しています。

    分割払いであれば、すぐにまとまった金額を用意できなくても弁護士のサポートを活用できます。

    法律相談をする際は、弁護士費用の分割払いが可能かどうかを確認してみましょう。

4、親子交流調停を弁護士に相談するメリット

親子交流について話し合いでの解決が難しい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談および依頼する主なメリットは、以下のとおりです。

  1. (1)相手方との交渉を代行できる

    親子交流調停の前段階では、相手方との関係が悪化しているケースもあり、直接のやり取りが大きな負担になる場合があります。

    弁護士に依頼すれば、相手方との交渉や調整を弁護士が代理して行うことが可能です。これにより、感情的な対立を避けつつ、冷静に話し合いを進められます。

    とくに、相手方が親子交流に消極的、あるいは強く拒否している場合には、弁護士への相談が解決につながるケースもあるでしょう。

  2. (2)親子交流について適切な主張と判断を行える

    弁護士に相談するメリットのひとつは、親子交流について法的な視点から適切な主張や判断ができる点です

    調停では子どもの利益が重視されるため、「会いたい」という気持ちだけを伝えても、十分な説得力をもたない可能性があります。弁護士は、子どもの年齢や生活環境・これまでの監護状況などを整理し、調停委員に伝わりやすい形で主張を構成できます。

    弁護士が関与することで、現実的かつ将来トラブルになりにくい交流条件を見極められるでしょう。

  3. (3)書類作成や調停手続きをサポートできる

    親子交流調停では、申立書や主張書面の作成・期日への対応など、慣れない手続きが多く発生します。

    弁護士に依頼すれば、これらの書類作成や裁判所とのやり取りを一貫してサポートできます。これによって、書類の不備や説明不足で不利な印象を与えてしまうリスクを軽減できるでしょう。

    また、調停が不成立となり審判へ移行した場合でも、引き続き対応を任せられる点もメリットです

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5、まとめ

親子交流調停は、離婚後も子どもとの関係を継続するために重要な手続きです。しかし、感情的な対立や法的な判断の難しさから、当事者だけで進めるのが難しいケースもあるでしょう。

相手方が親子交流に消極的な場合や、条件面で折り合いがつかない場合には、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。弁護士費用に不安がある場合は、無料相談を実施している弁護士事務所や法テラスの活用を検討してみてください。

離婚問題の取り扱い実績がある弁護士であれば、親子交流に加えて、養育費・慰謝料などについても状況に応じた検討や助言が可能です。親子交流調停で悩んでいる方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士にご相談ください

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