離婚調停の回数と期間|長期化を回避しスムーズに進めるポイント

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離婚調停の回数と期間|長期化を回避しスムーズに進めるポイント

裁判所が公表している司法統計によると、令和7年に京都府の家庭裁判所に申立てのあった離婚調停事件は、725件でした。

離婚調停は、協議離婚(話し合いによる離婚)が難しい夫婦が利用する手続きです。離婚調停の期日を何回行うのかは事案によってさまざまですが、長期化を回避するためのポイントを押さえた対応をすることで、早期解決できる可能性があります。

今回は、離婚調停の回数と期間、離婚調停の長期化を回避してスムーズに進めるポイントなどについてベリーベスト法律事務所 京都オフィスの弁護士がわかりやすく解説します。


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1、離婚調停の平均的な回数と期間

離婚調停を検討中の方の中には調停の回数や期間が気になる方も多いと思います。そこで、まずは離婚調停の概要と平均的な回数・期間についてみていきましょう。

  1. (1)離婚調停の概要

    離婚調停とは、家庭裁判所において裁判官や調停委員が関与し、離婚に関するさまざまな問題について話し合いをする手続きです。

    離婚をする場合、まずは夫婦の話し合いによる「協議離婚」での離婚を目指すことになりますが、協議離婚では離婚の合意に至らないときに利用されるのが離婚調停です。

    離婚調停は調停委員が間に入って話し合いを進めてくれますので、夫婦だけで話し合いをするよりもスムーズな解決が期待できます。また、夫婦が直接顔を合わせて話し合いをする必要がないため、感情的な対立により争いが長引くこともありません。

    ただし、離婚調停も協議離婚と同様に話し合いの手続きですので、離婚が成立するには、夫婦双方の合意が必要になります。

  2. (2)離婚調停の平均的な回数と期間

    裁判所が公表している司法統計によると、離婚調停(審判を含む)の実施期日回数は、以下のようになっています。

    審理回数 件数(割合)
    0回 4234件(7.4%)
    1回 7373件(12.8%)
    2回 1万1049件(19.2%)
    3回 9604件(16.7%)
    4回 7386件(12.8%)
    5回 5366件(9.3%)
    6~10回 1万654件(18.5%)
    11~15回 1550件(2.7%)
    16~20回 237件(0.4%)
    21回以上 38件(0.1%)

    参考:「令和7年 司法統計年報(家事編)」(最高裁判所事務局)

    この統計からは、約8割の事件が5回までの調停期日で解決できていることがわかります。ただし、解決まで6回以上の調停期日を要したものも一定数あることから、争いのある事案では調停が長期化する傾向があることもわかります。

    また、離婚調停の審理期間については、以下のようになっています。

    審理期間 件数(割合)
    1か月以内 3063件(5.3%)
    3か月以内 1万2716件(22.1%)
    6か月以内 1万7541件(30.5%)
    1年以内 1万6735件(29.1%)
    2年以内 6739件(11.7%)
    2年を超える 697件(1.2%)

    参考:「令和7年 司法統計年報(家事編)」(最高裁判所事務総局)

    この統計からは、約半数以上の事件が6か月以内に解決できており、約9割近い事件が1年以内に解決できていることがわかります。

2、離婚調停の回数に影響を与える要因

離婚調停が何回で解決するかはケースバイケースですが、離婚調停の回数に影響を与える要因としては、以下のようなものが挙げられます。

  1. (1)離婚調停の回数が多くなる要因

    離婚調停の回数が多くなる主な要因としては、以下のようなものが挙げられます。

    ① 相手が離婚に応じてくれない
    相手が離婚に応じてくれないときは、時間をかけて離婚に向けた話し合いをしていかなければなりませんので、当然、調停期日の回数も多くなってしまいます。
    特に、明確な離婚原因がないようなケースでは、相手に納得してもらうまである程度の時間を要するため、離婚調停の回数も多くなる傾向があります。

    ② 当事者間の主張が大きく食い違っている
    離婚をする際には、離婚以外にも親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などの離婚条件を決めていかなければなりません。
    夫婦によって決めるべき事項は異なりますが、争点が多く複雑な事案ほど解決までに時間がかかるため、離婚調停の回数も多くなる傾向があります。

    ③ 感情的な対立が強い
    離婚調停は、調停委員が間に入って話を進めてくれますが、感情的な対立が強い事案だと調停委員が関与していても冷静な話し合いが難しいことがあります。
    1回あたりの離婚調停の時間は概ね2時間程度ですので、感情論ばかりで冷静な話し合いができなければあっという間に時間が過ぎてしまい、ほとんど話し合いができずに終わってしまいます。そのため、このような事案では、調停期日の回数も多くなる傾向があります。
  2. (2)離婚調停の回数が少なくなる要因

    離婚調停の回数が少なくなる主な要因としては、以下のようなものが挙げられます。

    ① 離婚について争いがない
    離婚について争いがある事案だと離婚の合意を得るまでに複数の調停期日を重ねる必要があり、離婚の合意ができた後も離婚条件についての話し合いが必要になります。
    そのため、離婚についての争いがなければ、その部分をスキップして離婚条件の話し合いを始めることができるため、離婚調停の回数が少なくなります。

    ② 条件面で大きな食い違いがない
    離婚条件について調停外の交渉である程度決まっており、調停では確認作業に近い状態である場合や決めるべき離婚条件が少なく対立もほとんどないという場合であれば数回の調停期日で解決できる可能性があるため、離婚調停の回数が短くなります。

    ③ 相手が調停に出席しない
    相手がそもそも調停に出席しない場合、離婚調停での解決が困難ですので、早期に調停手続きは打ち切られ、調停不成立で終了します。

3、長期化させずに調停離婚を目指す方法

離婚調停を長期化させずに離婚成立を目指すには、以下のような方法を検討してみましょう。

  1. (1)事前準備

    離婚調停を長期化させずにスムーズに離婚を成立させるためには、事前準備が特に重要になります。
    まずは、離婚に関して希望する条件などを明確にしておきます。

    • 離婚をしたい/したくない
    • 親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などの希望条件
    • 妥協できるポイントと絶対に譲れないポイント


    これらをノートなど整理しておけば調停委員にもわかりやすく伝えることができるでしょう。

    また、調停で提出する予定の証拠や資料も事前に準備しておくこともスムーズな離婚調停の解決にとって有効です。

    • 財産関係の資料(預貯金、不動産、保険、退職金、有価証券など)
    • 収入に関する資料(給与明細、源泉徴収票など)
    • 慰謝料請求に関する資料(不倫、DV、モラハラなどの証拠)


    資料が不足しているとそれ以上話し合いが進まず、その回の調停期日が無駄になってしまいますので、しっかりと準備を整えておきましょう。

  2. (2)調停委員とのコミュニケーション

    離婚調停をスムーズに進めるためには、調停委員とのコミュニケーションも重要な要素となります。

    調停委員は、公正中立な立場で離婚調停を進行する役割を担っています。しかし、調停委員も人間ですので、丁寧な言葉遣いや誠実な態度で接すれば「この人は話が分かる人だ」と思わせることができ、調停委員を味方につけることができるかもしれません。

  3. (3)弁護士への依頼

    離婚調停は、本人だけでも対応できる手続きですが、不慣れな方では離婚調停の準備に時間がかかり、調停期日でもうまく自分の主張を伝えられず、無駄に期日を重ねてしまう可能性があります。

    そのため、離婚調停を長期化させずスムーズに解決させたいなら、離婚問題の解決実績がある弁護士に依頼するのがおすすめです。弁護士がいれば後述するようなメリットがありますので、自分で対応するよりも早期に離婚調停を成立させられる可能性が高くなるでしょう。

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4、弁護士に離婚調停の対応を依頼するメリット

弁護士に離婚調停の対応を依頼すると以下のようなメリットがあります。

  1. (1)代理人として依頼が可能

    弁護士に離婚調停の対応を依頼すると、調停期日に弁護士が同席して代理人として対応します。

    自分だけでは調停委員にうまく主張が伝えられないという場合でも同席した弁護士がフォローしますので不安なく調停に臨むことができます。早期に法的な争点を明確にすることで、離婚調停の長期化を防ぐことにも役に立つでしょう。

  2. (2)適切に調停を進められる

    離婚調停では、離婚だけではなく親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などの離婚条件の取り決めが必要になります。

    このような離婚条件の取り決めには、法的知識が不可欠ですので、適正な離婚条件で離婚するには弁護士のサポートがあると安心です。

    弁護士がいれば離婚調停で相手方に対して、法的観点から適切な離婚条件を提示することができ、また相手方から提示された離婚条件が適切なものであるかどうかも判断することが可能です。

    不利な条件で離婚するのを防ぐためにも離婚調停は弁護士に依頼するのがおすすめです。

  3. (3)調停が不成立になり裁判となった場合も対応可能

    調停はあくまでも話し合いの手続きですので、当事者の合意が得られなければ調停不成立となり離婚調停は終了となります。

    しかし、弁護士がいれば調停が不成立になったとしてもその後の離婚裁判まで対応できますので安心して任せることができます。
    離婚調停と異なり離婚裁判は、専門的かつ複雑な手続きになりますので弁護士がいなければ対応は難しいのが現状です。離婚裁判が可能かどうかも含めて弁護士の判断を参考にするのがおすすめです。

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5、まとめ

協議離婚がまとまらないときは家庭裁判所に離婚調停の申立てをすることになります。

離婚調停が何回で終わるかはケースバイケースですが、約8割の事件が5回までの調停期日で解決し、約半数の事件が6か月以内に解決しています。もっとも、離婚調停が長期化するケースもありますので、長期化を回避するためにも離婚調停は弁護士に任せるのがおすすめです。

離婚調停を検討中の方は、ベリーベスト法律事務所 京都オフィスまでお気軽にご相談ください

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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