独身と嘘をつく相手に慰謝料請求したい! 独身偽装されたときの対処法
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交際相手が「独身」といっていたにもかかわらず既婚者だったと判明した場合、精神的なショックは非常に大きなものでしょう。
独身偽装によって精神的苦痛を受けた際は、「貞操権侵害」にもとづいた慰謝料請求ができる可能性があります。ただし、慰謝料を請求するためには証拠集めが必要になります。
本コラムでは、独身偽装されたときの対処法や慰謝料請求の条件・立証の重要性などについて、ベリーベスト法律事務所 長崎オフィスの弁護士が解説します。
1、交際相手の独身偽装が発覚した際に取るべき行動
交際相手の独身偽装が発覚した際は感情的になりがちですが、冷静に対処することが重要です。
不必要なトラブルを回避して慰謝料請求などの正当な手続きを進めるためにも、以下の行動を取りましょう。
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(1)既婚者であることが判明したら、すぐに交際をやめる
交際相手が既婚者であることが判明した場合、交際を続けるのは危険です。交際相手の配偶者に事実が知られた場合、配偶者から不法行為の慰謝料を請求されるおそれがあるためです。
不法行為は「故意または過失」によって成立するため、交際相手に独身と嘘をつかれていたような状況では基本的に成立しません。- 故意:あえてその行為をすること
- 過失:注意を怠ってその行為をしてしまうこと
つまり、既婚者であることを知っても交際を続けることは“故意”にあたります。
ただちに交際を中止すれば、慰謝料を請求されるリスクを軽減できます。不倫によるさらなる被害を防ぐためにも、交際を止める判断が大切です。 -
(2)独身偽装をしていた証拠を集める
交際相手の独身偽装が発覚した際は、嘘をつかれていた証拠を集める必要があります。
だまされて交際していた場合、証拠があれば相手に対して慰謝料の請求が可能なためです。
慰謝料請求に必要な証拠の例としては、以下のようなものが挙げられます。- 「独身・未婚である」「結婚しよう」などと明言しているメッセージの履歴
- 既婚者であることを認めたメッセージや録音データ
- 宿泊施設の領収書など性的関係を示す証拠
- 交際相手が不誠実な対応をしたことがわかるやり取りの記録
ささいなやり取りであっても慰謝料の金額に影響する可能性があるため、できるだけ多くの記録を集めましょう。
2、独身偽装をしていた交際相手への慰謝料請求と立証の必要性
独身偽装をされていた場合、交際相手に対して慰謝料請求が可能です。ただし、慰謝料を請求するためには法的な根拠と証拠が必要となります。
貞操権侵害の意味や慰謝料請求の条件・手続きの流れ・証拠の重要性について、以下で具体的に確認していきましょう。
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(1)貞操権侵害とは何か
個人の貞操権が侵害されることを、貞操権侵害といいます。貞操権とは、「性的関係をもつ相手を自分の意思で決める権利」です。
したがって、交際相手に「独身だ」と嘘をつかれ、それを信じて性的関係をもった場合は、貞操権侵害にあたるといえます。
貞操権侵害は民法上の不法行為にあたるため、被害にあった場合は精神的苦痛に対する慰謝料の請求が認められる可能性があるでしょう。 -
(2)貞操権侵害にもとづいた慰謝料請求の条件
貞操権侵害にもとづいた慰謝料を請求するには、原則として以下の条件を満たす必要があります。
- 真剣交際をしていたこと
- 相手が独身と嘘をついていたこと
- 性的関係があったこと
貞操権は性的関係をもつ相手を自分の意思で決定する権利であるため、意思決定を妨げるような行為があった事実が重要です。たとえば、結婚を前提に交際し性的関係をもったにもかかわらず、相手が既婚者であり結婚できないケースなどが該当します。
なお、相手が既婚者と知っていて交際していた場合や、性的関係がない場合は貞操権侵害による慰謝料請求はできません。 -
(3)交際相手に慰謝料請求する流れ
貞操権侵害で交際相手に慰謝料を請求する際の一般的な流れは、以下のとおりです。
- ① 独身と偽装していた証拠を集める
- ② 慰謝料請求額を算定し、相手に請求・交渉する
- ③ 支払いに応じない場合は訴訟を提起する
- ④ 訴訟の判決に従わない場合は強制執行する
慰謝料を請求するためには、まず証拠を集めて適正な慰謝料を算定する必要があります。慰謝料請求額を算定できたら、内容証明郵便などを利用して交際相手に請求しましょう。
交際相手が交渉に応じるようであれば、合意の成立に向けた示談交渉を行います。相手が請求に応じなかったり、交渉が決裂したりした場合には訴訟を提起して慰謝料の回収を目指します。
訴訟によって判決が出たにもかかわらず相手が従わない場合は、強制執行によって給与などの差し押さえが可能です。
証拠集めや適切な慰謝料算定には、弁護士のサポートが有益です。時効の問題もありますので、慰謝料請求で悩んだら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。 -
(4)証拠不十分の場合は慰謝料請求できない可能性がある
貞操権侵害の証拠が不十分な場合、だまされていたとしても慰謝料請求が認められない可能性があります。
たとえば、「独身だといわれた」という主張だけでは証拠として不十分です。具体的なメッセージや会話の記録など、相手が独身と偽った状況を示す客観的な証拠が求められます。
証拠の集め方や有効性について不安があれば、弁護士への相談をご検討ください。
お問い合わせください。
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3、交際相手の配偶者から慰謝料請求されたときの対処法
交際相手が既婚者であった場合、交際相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。慰謝料を請求されたらどのように対処すべきなのか、以下で確認していきましょう。
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(1)既婚者だと知らなかった場合は慰謝料を支払う必要はない場合がある
交際相手が既婚者であると知らなかった場合は、不法行為の責任を問われず、慰謝料を支払う必要がない場合があります。不倫における慰謝料請求は、「不倫をした当事者の故意または過失」にもとづいて行われるためです。
相手が既婚者であると認識しておらず、認識していないことについて、知ることができたのに注意を怠ったと判断されなければ、故意や過失がないとみなされ、法的責任が発生しない場合があります。
ただし、慰謝料請求を免れるためには、証拠を集め、知らなかったことを積極的に主張することが必要となります。 -
(2)既婚者だと知らなかったことを証明する証拠の例
交際相手が既婚者であると知らなかったことを証明するためには、以下のような証拠が有効です。
- 交際相手が「独身」と発言しているメッセージの記録
- 交際相手が「結婚しよう」といっているメッセージの記録
- 「独身」「未婚」などの記載があるプロフィールのスクリーンショット
- 交際相手が偽造した独身証明書
これらの証拠を収集しておくと、配偶者からの慰謝料請求に対抗する根拠を示せます。メッセージの履歴やプロフィールの内容などは削除されてしまう可能性もあるため、早めに保存しておくのが望ましいです。
4、独身偽装をされていたときに弁護士に相談すべき理由
独身偽装をされた際、自分だけで問題を解決するのは難しい場合もあるでしょう。以下では、独身偽装の問題を弁護士に相談すべき理由について解説していきます。
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(1)証拠集めのサポートを受けられる
交際相手に慰謝料を請求する場合や交際相手の配偶者から慰謝料を請求された際は、独身偽装の事実を証明する証拠集めが重要です。しかし、どのような証拠が必要か、どのように収集すればいいかわからない場合も多いでしょう。
弁護士は、独身偽装の慰謝料請求に必要な証拠の種類や、それらを効果的に収集する方法についてアドバイスします。また、メッセージや会話の記録が証拠として有効かどうかの判断も可能です。
証拠集めに関する悩みや不安があれば、弁護士への相談をご検討ください。 -
(2)過去の裁判例から適正な慰謝料を算出できる
慰謝料請求を行う際には、適正な金額を算出することが重要です。
過大な請求をしてしまうと、トラブルが長引いてしまう可能性があります。また、適正額を知らないために、本来受け取れる額を請求し損なうリスクもあります。
弁護士は過去の判例から類似したケースをもとに慰謝料の金額を算出するため、適正な請求額の算出が可能です。無理のない形で請求を進められれば、相手との交渉の成功率も高まるでしょう。 -
(3)交際相手との交渉を一任できる
弁護士に依頼すれば、交際相手との交渉をすべて任せることができます。
交際相手に直接慰謝料請求を行うと、トラブルや精神的な負担となるリスクがあります。また、相手が話し合いに応じなかったり、逆に圧力をかけてきたりするケースも考えられるでしょう。
冷静かつ的確に相手との交渉を進めるためには、弁護士への依頼が有効です。弁護士の介入によって円滑に交渉を進められる可能性もあるため、慰謝料請求を行う際は弁護士に相談することをおすすめします。
お問い合わせください。
5、まとめ
交際相手に独身偽装をされた場合はすぐに関係を絶ち、既婚者と知らなかったことを証明する証拠を収集しましょう。とくに慰謝料を請求する際は、独身偽装や貞操権侵害の事実を示せる証拠集めが不可欠です。
しかし、個人で有効な証拠を集めて交渉をするのは難しいケースもあるでしょう。証拠集めや慰謝料請求に関して疑問があれば、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所 長崎オフィスの弁護士は、証拠の集め方や有効性のアドバイスが可能です。また、慰謝料を請求する場合や訴訟に発展した場合の手続きに関してもサポートいたします。
交際相手の独身偽装が発覚して悩んでいる際には、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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