相続財産の割合とは? 決め方や注意点を解説
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東京都保健医療局が公表している人口動態統計によると、令和6年の東京都中央区内の死亡者数は、1075人でした。遺産相続は、死亡により開始しますので、中央区内でも一定数の相続事案が発生していることがわかります。
相続では、相続財産の割合の基本となる考え方を押さえておかなければ、適正な遺産分割であるかを判断できません。基本をしっかりと理解しておきましょう。
今回は、相続財産の割合とは何か、相続財産の割合の決め方や注意点などをベリーベスト法律事務所 銀座オフィスの弁護士が解説します。
1、相続財産の割合の基本となる考え方|法定相続分とは?
相続財産は、どのような割合で分けることになるのでしょうか。以下では、相続財産の割合の基本である「法定相続分」の考え方を説明します。
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(1)法定相続分とは
法定相続分とは、民法で定められている各相続人の相続財産の取得割合です。
被相続人が遺言を作成せずに亡くなった場合には、基本的には法定相続分にしたがって相続財産を分けることになりますので、適正な遺産分割を実現するには、法定相続分の理解が不可欠となります。 -
(2)相続人の組み合わせごとの法定相続分の割合
法定相続分は、誰が相続人になるかによって、具体的な割合が異なっています。以下では、相続人の組み合わせごとの法定相続分の基本の割合についてみていきましょう。
① 配偶者と子ども
法定相続人が配偶者と子どもである場合、各人の法定相続分は、以下のようになります。- 配偶者:2分の1
- 子ども:2分の1
子どもが複数人いる場合には、子どもに割り当てられた法定相続分を子どもの人数で按分(分割)します。たとえば、子どもが3人いる場合には、6分の1ずつの割合となります。
② 配偶者と直系尊属(両親、祖父母など)
法定相続人が配偶者と直系尊属(両親、祖父母など)である場合、各人の法定相続分は、以下のようになります。- 配偶者:3分の2
- 直系尊属:3分の1
被相続人の両親がどちらも健在である場合には、直系尊属に割り当てられた法定相続分を2人で分けることになりますので、父親と母親の法定相続分は、それぞれ6分の1ずつとなります。
③ 配偶者と兄弟姉妹
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合、各人の法定相続分は、以下のようになります。- 配偶者:4分の3
- 兄弟姉妹:4分の1
兄弟姉妹が複数人いる場合には、兄弟姉妹に割り当てられた法定相続分を兄弟姉妹の人数で按分します。たとえば、兄弟姉妹が2人いる場合には、8分の1ずつの割合となります。
④ 配偶者なし
配偶者がいない場合には、以下の順位にしたがって、各順位の相続人がすべての遺産を相続することになります。- 第1順位:子ども
- 第2順位:直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹
後順位の相続人は、先順位の相続人がいないときに限り遺産を相続することができます。同順位の相続人が複数人いる場合には、相続人の人数で按分した割合で相続財産を分けることになります。
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(3)遺言で相続財産の割合が指定されたときは遺留分に注意
被相続人が遺言書を作成していたときは、法定相続分ではなく遺言書に記載された割合や方法が優先されます。
しかし、相続人には、「遺留分」という最低限の遺産の取得割合が民法で保障されています。そのため、遺言書の内容が遺留分を侵害するような内容であったときは、遺留分侵害額請求により侵害された遺留分を取り戻すことが可能です。
被相続人の遺言書が見つかったときは、ご自身の遺留分が侵害されていないかどうかしっかりと確認することが大切です。
2、相続財産の割合を決定する方法
相続財産の割合を決定する方法としては、以下の4つの方法があります。
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(1)遺言書
被相続人が遺言書を残していた場合には、遺言書に記載された割合で相続財産を分けることになります。
特定の相続人に対してすべての遺産を相続させる内容の遺言書であっても法的には有効となりますが、他の相続人の遺留分が侵害されますので、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。
なお、遺言書が残されている場合であっても、すべての相続人が合意すれば、遺言書と異なる割合で相続財産を分けることも可能です。 -
(2)遺産分割協議
被相続人が遺言書を残していなかった場合は、相続人による遺産分割協議で相続財産を相続する方法や割合を話し合っていくことになります。遺産分割協議では、基本的には法定相続分にしたがって相続財産を分けていくことになりますが、相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合で相続財産を分けることも可能です。
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(3)法定相続分
相続財産の割合を決定する方法としては、法定相続分がもっとも公平な割合といえるでしょう。なお、被相続人が亡くなり、遺言書が残されていないときは、相続財産は、各相続人の法定相続分に応じた共有状態となります。そのため、遺産分割未了の相続財産がある場合、各相続人は、法定相続分の割合であれば自己の権利を行使することができます。
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(4)家庭裁判所
相続人による遺産分割協議では相続財産を相続する方法や割合が決まらないときは、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行います。
遺産分割調停は、基本的には話し合いの手続きとなりますので、相続人同士の話し合いで相続財産の割合を決めていくことになります。調停でも相続財産の割合が決まらないときは、遺産分割審判により裁判所が決定します。
その際には、基本的には法定相続分にしたがった割合となります。
3、遺産分割協議の進め方
相続財産の割合を決める一般的な方法は、遺産分割協議です。そこで、以下では、遺産分割協議の進め方について説明します。
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(1)遺言書の確認
被相続人が亡くなったら、まずは被相続人が遺言書を残しているかどうかを確認します。
遺言書がある場合、遺産分割協議よりも遺言書の内容が優先しますので、遺言書の有無を確認することが重要です。
自筆証書遺言であれば、自宅の金庫、貴重品を保管している場所や法務局などで保管されている可能性があります。また、公正証書遺言であれば公証役場に照会することで遺言書の有無を明らかにすることができます。 -
(2)相続人の調査
遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の合意が必要になります。相続人にひとりでも漏れがあると遺産分割協議が無効になりますので、相続人の調査が必要になります。
まずは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取り寄せて、誰が相続人になるかを確定させるようにしましょう。 -
(3)相続人による話し合い
相続人が確定したら、相続人全員で話し合いを行い、どのような割合で相続財産を分けるのかを決めていきます。遺産分割協議は、相続人が一堂に会して話し合う必要はありませんので、電話、手紙、メールなど適宜の方法で話し合いを行い、合意の成立を目指していきましょう。
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(4)遺産分割協議書の作成
遺産分割の方法、割合、内容などについて、相続人全員の合意が得られたら、遺産分割協議は成立となります。遺産分割協議が成立したときは、口頭での合意だけで終わらせるのではなく、必ず遺産分割協議書を作成してください。
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(5)相続財産の名義変更
遺産分割協議書の内容にしたがって、相続財産の名義変更を行います。相続財産のうち不動産については、相続登記の義務化により名義変更の期限が設けられていますので、期限内に手続きを終えられるように進めていきましょう。
お問い合わせください。
4、相続財産の割合に関するトラブルは早めに弁護士に相談を
相続財産の割合に関するトラブルが生じたときは、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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(1)相続財産の割合の決め方をアドバイスしてもらえる
相続財産の割合をどうするかは、遺産分割のなかでもトラブルが生じやすい項目となります。遺言書がない場合には、法定相続分が基本の割合となりますが、特別受益や寄与分がある場合には、それを考慮して相続割合を修正することもあります。
それには相続に関する法の知識や経験が重要となります。まずは遺産相続の実績がある弁護士に相談し、相続財産の割合の決め方についてアドバイスしてもらうとよいでしょう。 -
(2)代理人として相続手続きに対応できる
相続人同士の話し合いでは解決が難しいという場合には、弁護士に依頼して遺産分割協議を進めていくとよいでしょう。
弁護士であれば、法的観点から適切な遺産分割方法や割合を提案することができます。弁護士から提案された内容であれば他の相続人の納得が得やすいといえるでしょう。また、遺産分割協議の成立が困難なケースであっても、弁護士に依頼すれば遺産分割調停や遺産分割審判の手続きを任せることもできます。
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5、まとめ
相続財産の割合は遺言書や遺産分割協議によって決定されますが、まとまらない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判といった裁判所の手続きを利用しなければなりません。
相続トラブルの解決には、相続問題の解決実績がある弁護士のアドバイスやサポートが大切になります。まずはベリーベスト法律事務所 銀座オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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