フル電動自転車は合法? 違法となり逮捕されうる具体的なケースとは

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フル電動自転車は合法? 違法となり逮捕されうる具体的なケースとは

道路交通法では、令和5年7月1日施行の改正により、電動モビリティの扱いが整理されました。

これにより、ペダルをこがなくても走れるフル電動自転車は、車両の仕様によって「特定小型原動機付自転車」や「一般原動機付自転車」に該当し、規制の対象になります。

本コラムでは、フル電動自転車の法的な位置づけや違法な状態で走行した場合に問われる罪などについて、ベリーベスト法律事務所 木更津オフィスの弁護士が解説します。


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1、フル電動自転車に登録は必要なのか

そもそも、フル電動自転車に登録は必要なのでしょうか?

以下では、フル電動自転車と特定小型原動機付自転車の概要や、実際の規制について解説していきます。

  1. (1)「フル電動自転車」とは?

    「フル電動自転車」とは、電動モーターの力だけで走行できる乗り物です。ペダル付き原動機付自転車やペダル付き電動バイクのほか、電動モペット・電動サイクルなどと呼称されるケースもあります。

    見た目は一般的な電動アシスト自転車に似ていますが、電動アシスト車両とは異なり、人力による補助を必要としません。ペダルをこがなくても、アクセル操作のみで発進・走行できる点が最大の特徴です。

    フル電動自転車は、法律上「自転車」ではなく「一般原動機付自転車」や「特定小型原動機付自転車」として扱われます。自転車に似ていたとしても、ナンバー表示や保険の加入・ヘルメットの着用など遵守すべき法的ルールがあるため注意が必要です。

  2. (2)「特定小型原動機付自転車」とは?

    「特定小型原動機付自転車」とは、2023年7月の法改正で新たに創設された原動機付自転車の車両区分です。

    電動キックボードや小型の電動自転車など、以下の要件をすべて満たすものが特定小型原動機付自転車として扱われます。

    • 時速20キロメートル以下に制御されている
    • 定格出力0.60キロワット以下の電動機を用いている
    • 車体サイズが長さ190センチメートル以下・幅60センチメートル以下
    • 走行中に最高速度の設定変更ができない
    • オートマチックトランスミッション(AT)機構を備えている
    • 最高速度表示灯を備えている


    特定小型原動機付自転車は、16歳以上であれば免許不要で公道を走行できますただし、ナンバープレートの取り付けと自賠責保険への加入は必須です

  3. (3)フル電動自転車は原付自転車と同じ規制

    特定小型原動機付自転車の基準を超えているフル電動自転車は、「一般原動機付自転車(原付)」として扱われます。

    運転する際は、原付バイクと同じように以下の規定を守らなければなりません。

    • 運転免許(原付免許以上)の保有・携帯
    • 自賠責保険の加入
    • ナンバープレートの登録・表示
    • ヘルメットの着用
    • ミラー・ブレーキ・クラクションなど保安基準に適合する部品の装備


    これらを満たさずに公道を走行した場合、車両区分や状況により、取締りや処分の対象となる可能性があります。

2、フル電動自転車の違法行為

違法なフル電動自転車の判断は、車両が法的にどの区分に該当するかによっても異なります。

以下では、フル電動自転車が「特定小型原動機付自転車」と「特例特定小型原動機付自転車」に該当する場合の違法行為について解説します。

  1. (1)特定小型原動機付自転車に該当する場合

    フル電動自転車が特定小型原動機付自転車に該当する場合、以下のような行為は道路交通法等に違反する可能性があります。

    • 16歳未満の運転
    • ナンバープレートを表示しない
    • 自賠責保険に加入していない
    • ライト・ブレーキなど必要な装備がない
    • 飲酒運転
    • 2人乗り
    など


    特定小型原動機付自転車は、16歳以上であれば免許不要で運転可能です。ヘルメット着用は努力義務となりますが、安全のため着用が推奨されています。

    ただし、フル電動自転車が「一般原動機付自転車」に該当する場合、運転免許の携帯とヘルメット着用が義務となるため注意が必要です

  2. (2)特例特定小型原動機付自転車に該当する場合

    特定小型原動機付自転車のうち、速度表示灯が点滅する仕様かつ最高速度が時速6キロメートル以下などの要件を満たす車両は、「特例特定小型原動機付自転車」に該当します

    この特例の基準を満たしているフル電動自転車は、自転車の通行が可能な標識などが設置されている歩道の通行が可能です。

    ただし、歩道では中央から車道寄りの部分、または普通自転車通行指定部分を通行する必要があります。また、一時停止や歩行者優先などのルールも守らなければなりません。

    一時停止や歩行者優先のルールに違反した場合、反則金の対象となりますなお、特例の基準を満たしていないフル電動自転車では、歩道は通行できません

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3、取締りを受けたとき科されうる罪

フル電動自転車で必要な登録や保険加入、免許の要否を満たしていない場合、車両区分や状況によっては交通違反として処分対象になり得ます。

以下では、代表的な3つの違反について、どのようなケースで取締りの対象となるのか、またどのような罪に問われるのかを見ていきましょう。

  1. (1)無免許運転

    一般原動機付自転車として扱われるフル電動自転車の場合、走行する際には原付免許以上の運転免許が必要です。免許を持たずに公道で運転すれば無免許運転となり、刑事処分や行政処分の対象になります

    無免許運転の罰則は、以下のとおりです。

    • 刑罰:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
    • 行政処分:違反点数25点


    また、事故を起こして相手が怪我したり死亡してしまった場合、重過失致死傷や過失運転致死傷として罪を問われる可能性もあるため注意が必要です

  2. (2)整備不良車両運転

    一般原動機付自転車は、バックミラー・ブレーキランプ・ヘッドライト・クラクションなどの部品を装備しなければなりません。保安基準に基づいた部品が装備されていない状態で走行した場合、整備不良車両運転として処罰される可能性があります

    整備不良車両運転の罰則は、以下のとおりです。

    • 刑罰:3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
    • 行政処分:違反点数1点~2点・反則金5000円~6000円


    行政処分の違反点数や反則金は、整備不良箇所によって異なります。装備していたとしても正常に動作しなければ規制対象となるため、点検を怠らないようにしましょう。

  3. (3)無保険運行

    フル電動自転車を公道で走行させる場合、自賠責保険への加入が義務付けられています。加入せず走行した場合、無保険運行として自動車損害賠償保障法違反に該当します。

    無保険運行の罰則は、以下のとおりです。

    • 刑罰:1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
    • 行政処分:違反点数6点


    一般原動機付自転車だけでなく、特定小型原動機付自転車の場合も自賠責保険への加入は義務です。無保険での走行は事故時の賠償対応が困難になり、結果として重い責任を負うリスクがあるため注意が必要です。

4、罪に問われそうなときは弁護士に相談を

フル電動自転車での違反が疑われる場合、弁護士に相談することで適切な対応が可能になります。罪に問われそうなときに弁護士に相談する具体的なメリットは、以下のとおりです。

  1. (1)法的リスクを正確に把握できる

    弁護士に相談することで、自分の行為がどのような法律に違反しているのか、どの程度の責任を問われる可能性があるのかを明確にできます。

    フル電動自転車は、「自転車」ではなく「一般原動機付自転車」や「特定小型原動機付自転車」として扱われます。しかし、利用者自身がその違いを把握していないことにより、知らずに違法行為をしてしまっている可能性もあるでしょう。

    弁護士は、事実関係と法律の要件を照らし合わせて、現在置かれている法的リスクを丁寧に説明できます

  2. (2)取り調べや手続きへの対応をサポートできる

    警察の事情聴取や書類送検などに直面した場合でも、弁護士のサポートを受けることで適切に対応できます。

    フル電動自転車による交通違反が刑事事件として取り扱われた場合、受け答えの内容が結果に影響することもあるでしょう。

    弁護士がいれば取り調べの前に発言内容や要点を整理できるため、誤解されたり、不要な供述をしたりするリスクを防げます。また、供述調書の内容に不備があった場合にも、法的な立場から訂正を求めることが可能です。

  3. (3)処分の軽減や不起訴につながる可能性がある

    弁護士への相談によって、フル電動自転車の交通違反が摘発された際に処分の軽減や不起訴につながる可能性があります。

    とくに前科を避けたい場合や、今後の生活に影響を及ぼしたくない場合には、起訴処分を避けることが重要です。弁護士は、反省文や示談交渉・必要書類の整備などを通じて、有利な事情を積極的に伝え、処分の軽減を目指せます。

    違反に該当する行為をしてしまった場合には、早期に弁護士へ相談することが望ましいです

5、まとめ

フル電動自転車は、見た目が自転車に似ていたとしても、法的には自転車ではありません。「一般原動機付自転車」や「特定小型原動機付自転車」として扱われ、ナンバー登録や保険加入などの法的義務があります。

これらの義務を怠って公道を走行すると、車両区分や違反内容に応じて拘禁刑や罰金・行政処分の対象となるおそれがあります。

とくに、通販で入手した車両などは法的区分の表記が不十分なケースもあるため、事前に要件を確認することが重要です。安心・安全にフル電動自転車を利用するためには、車両の区分を正しく理解し、法令に基づいた手続きを行う必要があります。

少しでも不安がある方は、お早めにベリーベスト法律事務所 木更津オフィスの弁護士にご相談ください

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