離婚の取り決めは離婚協議書(合意書)に|作成方法と注意点

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離婚の取り決めは離婚協議書(合意書)に|作成方法と注意点

離婚をする方法はいくつかありますが、1番多く利用されている方法が、夫婦で離婚協議を行って離婚を成立させる「協議離婚」という方法です。

離婚協議で決めた内容は口約束のままにせず、「離婚協議書(合意書)」を作成し、養育費や慰謝料、財産分与、親権、親子交流(面会交流)などについて明らかにしておくことを推奨します。

離婚協議書の書き方や作成のメリットについて、ベリーベスト法律事務所 北千住オフィスの弁護士が解説します。


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1、離婚協議書(合意書)に記載する内容と書き方

離婚協議書は、離婚条件に関する約束を記載した契約書のことです。
離婚協議書にはどのような内容を記載すればよいのでしょうか? 離婚協議書の記載する内容とその書き方をみていきましょう。

  1. (1)離婚協議書に記載する内容

    記載すべき主な内容は以下の通りです。

    • 離婚をすることへの合意
    • 離婚届の提出日と提出者
    • 親権者(共同親権もしくは単独親権)または監護者
    • 養育費
    • 親子交流(面会交流)
    • 慰謝料
    • 財産分与
    • 年金分割
    • 清算条項
    • 強制執行認諾文言付公正証書を作成することへの合意
    など


    記載すべき内容は、離婚の取り決めにより異なります。

    たとえば、子どもがいない夫婦の場合は親権者や養育費、親子交流(面会交流)については記載する必要がありませんし、子どもがいる夫婦でも親子交流(面会交流)について取り決めなくてよいと考える場合には親子交流(面会交流)について記載する必要がありません。また、慰謝料が発生していない場合は慰謝料の記載をする必要がありません。

    離婚協議書の記載内容は夫婦で自由に決めることができますが、「再婚は禁止する」などといった内容は、公序良俗(人道やモラル)に反するため無効になる可能性があります。よくある相談で、養育費を一切請求しないという条項を入れたいという相談があるのですが、そのような取り決めも裁判で公序良俗に反するため無効と判断される可能性があります。また、離婚時に夫婦間で養育費の請求を一切しないと取り決めた場合でも、子が了承しているわけではないため、子が成人した後に過去の分も含めて養育費を請求することを防ぐことはできないと認識しておくべきでしょう。

  2. (2)離婚協議書の書き方

    離婚協議書の一般的な書き方の例をご紹介します。

    離婚協議書

    第1条(離婚の合意)
    夫●●(以下、「甲」)と妻●●(以下、「乙」)は、協議離婚することに合意して、下記の通り離婚協議書を取り交わした。

    第2条(離婚届)
    乙は各自署名・押印した離婚届を令和○年○月○日までに市役所に提出するものとする。

    【単独親権の場合】
    第3条(親権者)
    甲乙間の子である長女●●(令和○年○月○日生、以下「丙」)、及び長男●●(令和○年○月○日生、以下「丁」)の親権者を乙と定める。

    【共同親権の場合】
    第3条(親権者)
    甲乙間の子である長女●●(令和○年○月○日生、以下「丙」)、及び長男●●(令和○年○月○日生、以下「丁」)の親権者を甲および乙と定める。子の日常の監護は乙が主として担当する。親権の行使および子の監護に関する事項については、子の利益を最優先に考え、法令に従って協議する。

    第4条(養育費)
    甲は乙に対し、丙の養育費として令和○年○月から令和○年○月まで金○万円を、丁の養育費として令和○年○月から令和○年○月まで金○万円を、毎月乙の指定する口座へ振込送金によって支払う。振込手数料は甲の負担とする。
    2 甲乙は、上記に定めるほか、丙及び丁に関して、進学や怪我、入院等、特別な費用を要する場合は、別途協議して分担額を定める。

    第5条(親子交流/面会交流権)
    甲の丙及び丁に対する親子交流(面会交流)については、以下の内容とする。
    1 親子交流(面会交流)は月に1回、○時間以内とし場所は甲乙協議の上決定する。
    2 乙は、甲が丙及び丁と○か月に1回、宿泊を伴う親子交流(面会交流)をすることを認める。
    3 親子交流(面会交流)時は事前に甲は乙に連絡するものとする。

    第6条(慰謝料)
    甲は、乙に対し、慰謝料として金○○○万円の支払義務があることを認め、これを○○回に分割し、令和○年○月から令和○年○月まで、毎月末日限り金○万円を乙の指定する金融機関の預貯金口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。

    第7条(財産分与)
    甲は乙に対し、財産分与として金○○万円を令和○年○月○日までに乙の指定する口座へ振込送金の方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。

    第8条(年金分割)
    甲(第1号改定者)及び乙(第2号改定者)は厚生労働大臣に対し、厚生年金分割の対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定または決定の請求をし、請求すべき按分割合を0.5とする旨合意する。

    第9条(清算条項)
    甲と乙は、上記の各条項の外、名義の如何を問わず、金銭そのほかの請求を相互にしないことを約する。

    第10条(公正証書)
    甲及び乙は、本合意につき、強制執行認諾文言付公正証書を作成することを承諾した。


    上記の通り合意したので、本書を2通作成し、甲乙各自署名押印の上、各自1通ずつ保有する。

    令和○○年○月○日
    (甲)住所
       氏名        (印)
    (乙)住所
       氏名        (印)



    離婚協議書に決まった様式はありません。後々のトラブルを防ぐためにも、養育費や財産分与など特に重要な取り決めがあった場合は、弁護などに相談して適切に作成することをおすすめします。

2、離婚協議書を作成するメリット

離婚協議書作成のメリットをみていきましょう。

  1. (1)「言った」「言わない」のトラブルを回避できる

    離婚協議書を作成せず口約束で済ませた場合、「言った」「言わない」のトラブルになる可能性が高くなります。

    たとえば、「養育費を2人分、合わせて毎月10万円支払う」と約束したにもかかわらず、実際には毎月5万円しか支払われなかったとしましょう。この場合、「毎月10万円支払うと約束したのだから約束を守ってほしい」と主張しても、相手から「約束は毎月5万円だった」と言われてしまえば、自分の主張が正しいことを証明する手立てがなく、「言った」「言わない」の水掛け論になってしまう可能性が高いでしょう。

    離婚協議書を作成しておけば合意した内容がわかるため、そういったトラブルを防ぐことができるのです。

  2. (2)支払いがなされなかったときの証拠になる

    たとえば、支払うと約束した慰謝料や養育費などの金銭が支払われなかった場合、離婚協議書を証拠として、支払うように主張することができます。

    離婚協議書には夫婦双方の署名・押印をしておくため、離婚協議書があるということは金銭の支払いに合意していたという証拠になるのです。

    ただし、離婚協議書は、それだけでは裁判上の債務名義にならないため、慰謝料や財産分与などが支払われない場合、直ちに強制執行をすることは原則できません。

    しかし、令和8年4月1日以降に発生する養育費については、一定額の養育費債権に先取特権が認められ、債務名義がなくても差し押さえが可能となる場合があります。また、養育費の取り決めがない場合には、一定の要件の下で法定養育費を請求できる制度も設けられています。

    もっとも、対象となる金額や手続きには制限があるため、公正証書を作成しておくことが重要です。公正証書については、次章で解説します。

3、離婚協議書は公正証書にするのがよい

離婚協議書は前述したメリットがある一方で強制力がないため、約束を守ってもらうためには調停や裁判を行わなければなりません。

そこで、離婚協議書を「公正証書(離婚公正証書)」にすることをおすすめします。「公正証書」とは何か、詳しくみていきましょう。

  1. (1)公正証書とは何か

    「公正証書」とは公証役場で「公証人」といわれる公務員に作成してもらう公文書のことです。公証人は、法務大臣によって任命され、判事や検事、法務事務官、そのほか法律実務経験者などから選出されます。

    公正証書の主な特徴は以下の3つです。

    • ① 証拠力が高い
    • ② 執行力がある
    • ③ 紛失・改竄を防げる


    次で詳しく解説します。

  2. (2)公正証書を作成するメリット

    公正証書の3つの特徴から得られるメリットをみていきましょう。

    ① 証拠力が高いため、水掛け論を防げる
    公正証書を作成するときには、「当事者の立ち会いが必要なこと」そして「公証人が職務上作成した文章であること」から、離婚協議書のような私文書と比べて高い証拠力を持っていますので、公正証書があれば、調停や裁判を通さなくても公正証書を根拠にいきなり強制執行をすることが認められています。
    上記のとおり、公正証書は私文書と比べて高い証拠力を持っていますので、相手から「自分はその取り決めに合意するとは言っていない」と言われてしまった場合でも、「言った」「言わない」の水掛け論にはなりません。

    ② 執行力があるため、未払い分を強制的に回収できる
    離婚協議書には執行力がないため、強制的に回収することはできませんが、公正証書には執行力があります。
    「執行力」は債務者が契約通りに債務を履行しなかった場合に強制執行(強制的に金銭を回収する)ができる効力のことです。
    たとえば、約束していた養育費が支払われないとき、執行力があれば強制執行の手続きを行い相手の給料を差し押さえることで、養育費の未払い分を回収することができます。
    通常、裁判を経なければ強制執行の手続きを行うことはできません。しかし、公正証書に「強制執行認諾文言」を付ければ公正証書に執行力を持たせることができるため、裁判を行わなくても、例えば相手の給料を差し押さえるなどして未払い分を回収することができるのです。

    ③ 紛失・改竄(かいざん)を防げる
    離婚協議書は自宅に保管することで、紛失や改竄(誰かに内容を書き換えられてしまうこと)のリスクがあります。一方、公正証書を作成すると、公証役場で20年間保管してもらうことができるため、紛失や改竄のおそれがありません。
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4、公正証書にする流れ

離婚協議書を公正証書にする手順と弁護士に相談するべき理由を解説します。

  1. (1)離婚協議書を公正証書にする手順

    おおまかな流れは以下の通りです。

    • ① 公証役場に連絡する
    • ② 必要資料を用意する
    • ③ 公証人と面談する
    • ④ 公証人が公正証書の原案を作成する
    • ⑤ 公正証書の内容を確認して作成手続きを行う


    詳しくみていきましょう。

    ① 公証役場に連絡する
    まずは公証役場に電話をして公正証書を申し込みたい旨を伝えます。必要な資料を聞き、公証人との面談日時を決めましょう。
    ちなみに、公証役場は全国に約300か所あり、どこの公証役場で作成するか自由に選択することができます。

    ② 必要資料を用意する
    以下の必要資料を用意しておきましょう。

    • 離婚協議書
    • 夫婦双方の本人確認書類(運転免許証やパスポート)
    • 夫婦双方の戸籍謄本
    • 夫婦双方の印鑑登録証明書と実印


    このほかにも、財産分与に不動産がある場合は不動産の登記簿謄本や物件目録、年金分割をする場合は年金手帳等が必要になるため、事前に公証役場に必要資料を確認しましょう。

    ③ 公証人と面談する
    離婚協議書を持参して「公正証書」にしたい内容を公証人に伝えます。夫婦そろって行く必要はないため、1人で行くことも可能です。代理人でも問題ありません。
    離婚協議書の内容が法的に問題ないかどうか公証人に確認してもらい、公正証書作成日を決めましょう。

    ④ 公証人が公正証書の原案を作成する
    離婚協議書をもとに公証人が公正証書の原案を作成します。公証役場にもよりますが、作成された原案をFAXやメール、郵便で送ってくれる役場もあるため、各公証役場にご確認ください。

    ⑤ 公正証書の内容を確認して作成手続きを行う
    公正証書作成日に、夫婦双方または代理人が、公証役場への出頭または公証人が認めたウェブ会議の方法によって、公正証書の内容を確認します。
    現在、公正証書は原則として電子データで作成・保存されます。利用する手続によって、電子サインを行う場合と、書面に署名・押印する場合があります。手数料を支払った後、正本・謄本または電磁的記録の提供を受けます。
    ウェブ会議を利用できるか、必要な本人確認資料や受取方法については、事前に公証役場へ確認しましょう。

  2. (2)弁護士に相談するべき理由

    離婚協議書の作成を弁護士に相談することで、その後の条件交渉を有利に進めることも期待できます。

    重要な取り決めも、法に基づき適正に離婚協議書を作成できるほか、公証役場での手続きを任せることも可能です。

    相手と話し合いながら離婚協議書を作成したり、公正証書を作成したりするには時間も手間もかかります。弁護士のアドバイスやサポートを受けるためにも、なるべく早く弁護士に相談することがおすすめです。

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5、まとめ

離婚協議書は「言った」「言わない」の水掛け論を防げるだけでなく、契約不履行時の証拠にもなるメリットがあります。

ただし、執行力を持たないため、金銭の支払いがなされない場合に備えて離婚協議書は公正証書にしておきましょう。

離婚条件を決める話し合いでは揉めることも多いため、できれば離婚協議の段階で弁護士に相談することがおすすめです。その際には、ぜひベリーベスト法律事務所 北千住オフィスの弁護士にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
この記事を監修した
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