深夜残業の割増率は? 弁護士が教える計算方法と未払い請求の方法
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午後10時から午前5時までの時間帯に働くと、深夜労働として法律で定められた割増賃金が支払われます。さらに、深夜に時間外労働をすると、深夜労働と時間外労働の割増率をかけあわせた深夜残業代が支払われます。
深夜残業代の計算はいくつかの手順を踏んで行うため、正しい金額が会社から支払われているか、不安な方もいるでしょう。
本コラムでは、深夜残業代の計算方法や、未払いが疑われる場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所 奈良オフィスの弁護士が解説します。
1、知らないと損! 深夜残業の割増率に関する基本ルール
労働基準法では、深夜に残業をした従業員に対して、会社が通常の賃金に加えて割増賃金を支払うよう義務付けています。割増賃金が正しく計算され、必要な残業代が支払われているか確認するために、賃金支払いのルールを抑えておきましょう。
以下では、「深夜労働」の定義や、割増賃金が支払われる条件などを紹介します。
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(1)深夜労働の定義
深夜労働とは、午後10時から翌朝5時までの時間帯に行われる労働のことです。これは労働基準法第37条第4項でも定義されており、雇用形態にかかわらず一律に適用されます。
労働基準法第37条第4項
使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
深夜労働を行った従業員に、企業は通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。たとえ定時内の勤務であっても、深夜労働の時間帯に該当すれば、割増賃金の支払い対象となります。
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(2)割増賃金の基本ルール
労働基準法では、労働時間の内容に応じて次のように割増率が定められています。
種類 支払い条件 割増率 時間外労働 法定労働時間を超える労働 25%以上 休日労働 法定休日の労働 35%以上 深夜労働 午後10時から午前5時までの労働 25%以上
これらの割増率は、重複適用されるのが原則です。つまり、以下の両方のケースに該当するなら、合計50%以上の割増率になります。
- 法定労働時間を超えて時間外労働をした
- 深夜帯に労働をした
なお、1か月のうちに60時間を超えて時間外労働をしていた場合、その超過分に対して50%以上の割増賃金の支払いが必要です。
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(3)ケース別の深夜残業の割増賃金
どのような働き方であっても、原則として深夜労働には割増賃金が発生します。
しかし、給与制度や就業規則などによって、扱いが誤解されるケースもあるため、ケース別の深夜残業代の扱いを以下の表でまとめました。ケース 深夜残業代の扱い 年俸制の場合 年俸に時間外手当や深夜手当が含まれていなければ、別途割増賃金が支払われる 裁量労働制の場合 労働時間の裁量があっても、深夜帯の勤務には割増賃金が支払われる 管理職(管理監督者)の場合 時間外や休日労働は対象外だが、深夜労働には割増賃金が支払われる
年俸制や裁量労働制などの制度、管理職などの役職がついている場合であっても、深夜残業代の扱いについては確認が必要です。
2、支払われているか確認! 深夜残業代の正しい計算方法
正しい計算方法を知っていないと、深夜残業代の未払いには気づきにくいものです。
たとえば、給与明細に「残業代込み」と記載されていても、内訳が明示されていないと深夜割増が支払われていない可能性があります。
以下では、ご自身のケースで深夜残業代が支払われているか確認するための計算方法を解説します。
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(1)基礎賃金を算出する
まずは、深夜残業代計算の元になる「基礎賃金」を把握します。基礎賃金は、基本給に皆勤手当や役職手当などの一部の手当を含めた金額です。
たとえば、以下のような給与明細があるとします。- 基本給:25万円
- 通勤手当:1万円(※基礎賃金対象外)
- 住宅手当:2万円(※基礎賃金対象外)
- 皆勤手当:5000円(※基礎賃金の対象に含む)
この場合、1か月の基礎賃金は「25万円+5000円=25万5000円」となります。
各種手当は基礎賃金に含まれますが、以下のような手当は計算から除外されるため注意が必要です。- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
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(2)月平均の所定労働時間を算出する
次に、1か月あたりの「所定労働時間」を算出します。所定労働時間は、企業が就業規則で定めている労働日数や時間に基づいて計算します。
一般的な計算方法は、以下のとおりです。年間所定労働日数(365日―年間の休日数)×1日の所定労働時間÷12か月
たとえば、以下の場合の計算をしてみましょう。
- 年間休日:125日
- 1日所定労働時間:8時間
この場合「(365日―125日)×8時間÷12か月=160時間」が月平均の所定労働時間です。
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(3)1時間あたりの賃金を算出する
ここまでで算出した基礎賃金と所定労働時間を用いて、1時間あたりの賃金(時給)を計算しましょう。計算式は以下の通りです。
基礎賃金÷月平均の所定労働時間
たとえば、以下の場合の計算を行いましょう。
- 基礎賃金:25万5000円
- 月平均の所定労働時間:160時間
計算式は「25万5000円÷160時間=約1594円」となります。この金額が、深夜残業代を算出するベースの時給です。
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(4)深夜残業時間と割増率をかける
最後に、1時間あたりの賃金に深夜残業時間と割増率をかけて、実際の深夜残業代を計算します。計算式は、以下のとおりです。
1時間あたりの賃金×深夜残業時間×割増率
時間外労働と深夜労働の割増率は、それぞれ25%以上です。深夜労働の時間帯に残業をした場合、割増率は合計50%以上になります。
仮に、1か月あたりの賃金が1594円、深夜残業(時間外+深夜)の時間が20時間だった場合、以下のように計算します。1594円×20時間×(0.25+0.25)=1万5940円
この例でいうと、「1万5940円」が本来受け取るべき深夜残業の割増賃金です。
算出した金額が給与明細で支給されていない、あるいは明確に区分されていない場合は、深夜残業代が支払われていない可能性があります。
3、未払いがありそうなとき行うべき証拠集めと対処法
深夜残業代が支払われていないかもしれないときは、証拠を集めて支払いを求める準備をしましょう。
以下では、未払いの深夜残業代を請求するために、給与明細で確認すべきポイントや証拠の集め方・会社との交渉方法について解説していきます。
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(1)給与明細でチェックすべきポイント
まず確認すべきなのは、給与明細の記載内容です。深夜残業代が適切に支払われているか判断するために、以下のポイントをチェックしましょう。
- 「深夜残業時間」や「深夜残業手当」の項目があるか
- 残業手当の内訳(時間外・休日・深夜)が明示されているか
- 残業時間の合計と実際に働いた時間が合っているか
たとえば、毎週深夜残業しているのに、給与明細に「深夜残業手当」などの記載が一切ない場合は、未払いの可能性があります。
また、すべての残業手当が「固定残業代」として一括で記載されている場合も注意が必要です。内訳に深夜割増分が含まれていなければ、別途請求できます。 -
(2)証拠になる資料と集め方
未払い残業代請求で重要なのは、「働いた事実」と「支払われていない事実」の証拠です。給与明細のほかに、以下のような資料が有効となります。
- 勤怠記録
- 業務メール・チャット履歴
- 業務日報
- 業務報告書
証拠は、できる限り日付・時間がわかる形で保存することが重要です。会社支給のPCで保存している証拠は、会社のサーバーから削除されるおそれもあるため、個人のスマホやPCに保存するか、コピーを残しておきましょう。
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(3)会社との交渉方法
証拠を集めたら、会社と交渉を行います。いきなり強い態度で請求するのは避け、「いつ・どのように働いたか」を明確に伝えながら、説明と支払いを求めましょう。
交渉の記録を残すために、口頭ではなくメールや書面でやり取りすることも有効です。
また、忘れてはいけないのが時効の問題です。労働基準法上、未払い残業代の請求権の時効は3年となっています。
請求の準備には時間がかかることもあるため、未払いの疑いがあれば、時効を迎える前にできるだけ早く行動することが重要です。
4、未払いの残業代請求は弁護士に依頼すべき理由とメリット
未払いの深夜残業代を請求するときに頼りになるのが、労働問題に詳しい弁護士の存在です。弁護士は、未払い残業代の正確な算出のほか、会社との交渉、交渉が決裂してしまった場合の法的対応まで一貫してサポートできます。
以下では、弁護士に依頼するメリットを具体的に紹介しましょう。
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(1)未払い残業代がいくらになるか適切に計算できる
残業代の計算には、基礎賃金の算出や勤務実績の確認、適用すべき割増率の判断などが欠かせません。
深夜残業や固定残業代制などの問題が絡むと、手順が複雑になるため、判断が難しく感じるケースもあるでしょう。
弁護士であれば、就業規則や給与体系を正確に読み解き、法的根拠に基づいて適正な請求額を算出できます。自分ひとりよりも正確に計算でき、請求漏れを防げる点もメリットです。 -
(2)会社との交渉を代わりに行える
残業代の請求をするには、会社とのやり取りを避けては通れません。しかし、「自分では言いにくい」と感じる方もいるでしょう。弁護士に依頼すれば、会社との交渉を代行可能です。
会社側も、弁護士が介入した段階で「法的トラブルになる可能性がある」と認識するため、誠実に対応する可能性が高まります。
また、弁護士が交渉する際には証拠や法的根拠に基づいて請求するため、個人で交渉するよりも早期の解決が期待できるでしょう。 -
(3)訴訟など法的手続きのサポートも可能
万が一、会社が未払い残業代の支払いに応じなくても、弁護士に依頼していれば労働審判や民事訴訟といった手続きにスムーズに移行できます。
法的手続きには手間と時間がかかりますが、弁護士が代理人として動くことで、負担を軽減できるでしょう。
会社とのトラブルが予想されるケースでは、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、サポートを受けることが望ましいです。
5、まとめ
深夜残業には、労働基準法で定められた割増率を上乗せした賃金が適用されます。年俸制や裁量労働制・管理職などの働き方であっても、深夜残業代の支払いは必要です。
もし、少しでも「残業代を適切に支払ってもらっていない」と感じたら、時効が成立してしまう前に行動を起こすことが大切です。
未払い残業代の請求に不安がある方は、まず弁護士への相談を検討しましょう。労働問題に詳しい弁護士であれば、残業代の計算から証拠整理、交渉や法的手続きまで一貫したサポートが可能です。
正当な権利を守る第一歩として、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所 奈良オフィスの弁護士にご相談ください。
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