スタッフ管理職とは? 管理監督性や残業代の有無はどうなる?
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スタッフ管理職として働いている中で、上司から「管理職に残業代は出ない」と言われ悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
役職名が管理職であったとしても、常に法律上「残業代が支給されない」ことが正しいわけではありません。
本コラムでは、スタッフ管理職とはなにか、また管理監督者の判断基準や残業代の扱いなどについて、ベリーベスト法律事務所 浦和オフィスの弁護士が解説します。

1、スタッフ管理職とは?
スタッフ管理職とは、どのような役職なのでしょうか?
以下では、スタッフ管理職の定義とライン管理職との違いについて解説していきます。
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(1)スタッフ管理職の定義
スタッフ管理職とは、人事・財務・総務・企画などの部門において、経営者と一体となって判断を行う社員です。専門的な知識やスキルをいかし、企画の立案・経営支援・制度設計などの役割を担っています。
「管理職」と称されているものの、特定の部下をもたず、チーム全体のマネジメント責任も限定的であることが一般的です。
管理職(法律上の「管理監督者」)に該当するかどうかは、肩書きではなく労働条件の実態によって判断されます。経営者が残業代の支払いを逃れるために、スタッフ管理職の役職をつけている場合もあるため注意が必要です。 -
(2)スタッフ管理職とライン管理職の違い
スタッフ管理職と似た名称の役職として、「ライン管理職」があります。ライン管理職とは、組織内で業務の統括や意思決定の権限をもち、目標達成に向けたマネジメントを担当する管理職です。
スタッフ管理職とライン管理職の主な違いは、「部下をもつかどうか」「組織マネジメントの責任を担うかどうか」にあります。
なお、「スタッフ管理職」や「ライン管理職」といった呼び名は、いずれも法律用語ではない点に注意が必要です。企業が社内的に使っている言葉であるため、このような役職や分類だけでは、法律上の「管理監督者」に該当するかどうかは判断できません。
2、スタッフ管理職には残業代が出ない?
結論からいえば、スタッフ管理職であっても、原則として残業代は支払われるべきです。
以下では「残業代」の基本的な意味と、管理職でも残業代が支払われるのが原則である理由について見ていきましょう。
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(1)残業代とは?
残業代とは、所定労働時間または法定労働時間を超えて働いた場合に支払われる賃金です。
所定労働時間とは、会社の就業規則などで定められた就業時間(定時)のことです。また、法定労働時間とは、労働基準法で定められた「1日8時間・週40時間」の労働時間を指します。
法定労働時間を超える時間外労働や深夜労働・休日労働に対しては、通常の賃金に加えて以下のような割増賃金が支払われます。時間外労働 25%以上(1か月のうち60時間を超えた時間外労働は50%以上) 深夜労働(22時~翌5時) 25%以上 休日労働 35%以上
一般的に、上記のような割増賃金や所定労働時間を超えた労働時間に対して支払われる賃金を、まとめて「残業代」と呼びます。
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(2)管理職であっても残業代は全額支給されるのが原則
管理職と呼ばれる立場であっても、残業代は全額支給されるのが原則です。労働基準法上の「管理監督者」に該当しない限り、会社側には残業代を支払う義務があります。
社内では役職をもつ社員を「管理職」と呼ぶことがありますが、残業代は役職があるというだけで免除されるものではありません。
とくに部下をもたず勤務時間が厳密に管理されている傾向にあるスタッフ管理職は、管理監督者と認められる可能性は低いといえます。企業側が「管理職だから残業代は不要」と主張していたとしても、管理監督者に該当しない限りは残業代は発生します。
3、スタッフ管理職が「管理監督者」の場合は残業代が出ない可能性がある
スタッフ管理職であっても、法律上の「管理監督者」に該当する場合、残業代が支払われない可能性があります。
以下では、管理監督者とはどういう立場なのか、またなぜ残業代が支払われないのか具体的に確認していきましょう。
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(1)管理監督者とは?
管理監督者とは、経営者と一体となって労働時間の決定や労務管理を行う社員です。
管理監督者にあたるかどうかは、役職や管理職研修の有無ではなく、実際の職務内容や権限・責任の範囲などによって判断されます。管理監督者該当性の判断要素となるのは、主に次の3つです。① 職務内容・責任・権限
労働時間・休憩・休日などの規制の枠を超えて就業せざるを得ない重要な職務内容であり、責任と権限を有しているか
② 勤務態様
実際の勤務態様が労働時間などの規制になじまず、時を選ばずに判断や対応を求められているか
③ 待遇
管理監督者の地位にふさわしい賃金などの待遇がなされているか
管理監督者にあたるかどうかは、これらの要件の1つに当てはまるかどうかではなく、要件すべてを総合的に評価したうえで厳格に判断されます。役職があったり、人材育成を担当していたとしても、管理監督者には該当しないケースもあるため注意が必要です。
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(2)管理監督者に残業代が発生しないのはなぜ?
管理監督者が残業代の対象外とされているのは、労働時間の管理を受ける立場ではなく、自己の裁量で働けるからです。
労働基準法における労働時間・休憩・休日などの規制の目的は、労働者が長時間労働によって健康を損なわないようにすることです。しかし、経営者やそれに準ずる立場の人物は、会社運営にかかわる立場上、自分の裁量で働けると考えられています。
そのため、管理監督者は労働時間・休憩・休日などの規制の適用外で、残業代の支払い義務を免除する仕組みになっています。 -
(3)管理監督者であっても深夜割増賃金は支給される
管理監督者であっても、深夜労働(22時〜翌5時)の割増賃金は支給されます。
労働基準法では、管理監督者は労働時間・休憩・休日の規定の適用除外としていますが、深夜労働については除外していません。そのため、管理監督者であっても、深夜に労働した場合は25%以上の割増賃金を受け取る権利があります。
管理監督者にあたる方であっても、深夜時間帯に勤務しているにもかかわらず割増賃金が支払われていない場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
お問い合わせください。
4、スタッフ管理職の残業代問題は弁護士に相談を
スタッフ管理職として働いていて残業代が支払われていない場合にも、早めに弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は管理職の残業代問題に対してどのようなサポートができるのか、3つのポイントに分けて解説していきます。
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(1)名ばかり管理職の判断ができる
弁護士は、「名ばかり管理職」に該当するかどうかを法的な観点から判断します。
「名ばかり管理職」とは、肩書きは管理職であっても、実態は一般社員と変わらない働き方をしている方のことです。管理監督者に該当しないにもかかわらず、管理職の役職を与えて残業代の支払いから免れようとする会社も存在します。
弁護士は、勤務時間・業務内容・権限の有無・待遇などの要素を総合的に確認し、管理監督者に該当するかどうかを明確にします。名ばかり管理職にあたるかどうかの判断ができれば、残業代の請求が可能かどうかも明らかになるでしょう。 -
(2)会社との話し合いを代行できる
弁護士は、会社との話し合いを代行します。
残業代を請求する際、「会社に言い出しづらい」「人間関係が悪くなるのが不安」と感じる方は多いでしょう。このような場合、弁護士が代理人として介入することで、ストレスなく法的根拠に基づいた主張を適切に伝えられます。
残業代の支払いを拒否していた会社側も、弁護士の介入によって対応を真剣に考えるようになる可能性が高まります。 -
(3)労働審判や訴訟など裁判手続きにも対応できる
交渉が難航している場合でも、弁護士であれば労働審判や訴訟といった法的手続きにスムーズに移行できます。
労働審判とは、通常の訴訟よりも簡易かつ迅速に労働トラブルを解決するための手続きです。労働審判での解決が難しい場合には、交渉から訴訟に移行するケースもありますが、いずれの手続きも弁護士が対応できます。
裁判手続きにおける証拠の整理や主張立証には専門的な知識が求められるため、個人で進めるのは困難なケースが多いでしょう。弁護士は、法的な手続きを適切に進行し、正当な権利を主張します。
お問い合わせください。
5、まとめ
スタッフ管理職という肩書きがあっても、それだけで残業代が支払われないとは限りません。残業代の有無を判断するうえで重要なのは、「管理監督者」に該当するかどうかという点です。
部下をもたず、勤務時間も管理されているようなスタッフ管理職の場合、法律上の管理監督者とは認められないケースも多くあります。管理監督者に該当していなければ、一般社員と同様に残業代の請求が可能です。
「残業代が支払われない」「名ばかり管理職かもしれない」などの疑問を感じたら、ベリーベスト法律事務所 浦和オフィスの弁護士にご相談ください。
弁護士のサポートを受けることで、正当な権利を守りながら、納得のいく解決方法を見つけられるでしょう。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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